○城陽市奨学基金規則

昭和39年6月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市奨学基金(以下「基金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(基金の積立て)

第2条 この基金は、イラク皇太子殿下御下賜金並びに松井愛次郎氏、森沢凱氏及び島本順之助氏より寄付を受けた金員を引継ぐものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和43年12月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和57年3月29日規則第11号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

城陽市奨学基金規則

昭和39年6月16日 規則第3号

(昭和57年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年6月16日 規則第3号
昭和43年12月27日 規則第6号
昭和47年5月2日 規則第12号
昭和57年3月29日 規則第11号