○城陽市公共用地先行取得事業特別会計設置条例
昭和58年10月5日
条例第24号
(設置)
第1条 国庫債務負担行為の対象となる用地先行取得事業について、経理を明確にしその円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、城陽市公共用地先行取得事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、借入金、一般会計繰入金その他の収入をもつてその歳入とし、公有財産購入費その他の支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。