○城陽市職員の退職手当の特例に関する条例の取扱基準に関する要綱
平成12年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、城陽市職員の退職手当の特例に関する条例(平成12年城陽市条例第4号。以下「特例条例」という。)の取扱基準について定めるものとする。
(退職の発令日)
第2条 特例条例に規定する任命権者が適当と認める日は、次のとおりとする。
(1) 平成12年(2000年)9月30日
(2) 平成12年(2000年)12月31日
(3) 平成13年(2001年)9月30日
(4) 平成13年(2001年)12月31日
(1) 45歳以上50歳未満 10年
(2) 50歳以上53歳未満 20年
(1) 平成12年(2000年)9月30日 同年5月1日から同年7月31日まで
(2) 平成12年(2000年)12月31日 同年5月1日から同年10月31日まで
(3) 平成13年(2001年)3月31日 平成12年(2000年)5月1日から同年12月31日まで
(4) 平成13年(2001年)9月30日 同年5月1日から同年7月31日まで
(5) 平成13年(2001年)12月31日 同年5月1日から同年10月31日まで
(6) 平成14年(2002年)3月31日 平成13年(2001年)5月1日から同年12月31日まで
3 市長は、当該退職を承認することにより公務の運営に著しい支障が生じると認められる十分な理由があるときは、当該承認を与えず、又は延期することができる。
(退職の記録)
第5条 任命権者又はその委任を受けた者は、別に定める城陽市職員特例退職の記録を作成しなければならない。
2 特例退職の記録には、職員が提出した特例退職申出の書面の写しを添付しなければならない。
3 任命権者又はその委任を受けた者は、城陽市職員特例退職の記録を職員の退職の日から5年間保管しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。