○城陽市職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和59年11月1日

規則第40号

城陽市職員扶養手当取扱規則(昭和48年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号。以下「条例」という。)第8条及び第9条に規定する扶養手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の認定等)

第2条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族と認定することができない。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障がい者の場合は、前2号に掲げる者のほか心身の障がいの程度が終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養するときには、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族の届出等)

第3条 職員が、扶養親族の認定を受けようとするときは、別に定める扶養親族届を、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者が必要と認めるときは、次の各号のいずれかに掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 新たに扶養親族として認定を受けようとするとき 戸籍謄本

(2) 重度心身障がい者であるとき 医師の証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、扶養の事実を証明する書類

(事後の確認)

第4条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員が条例第8条の職員たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月30日規則第36号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年9月26日規則第35号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年12月27日規則第34号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月22日規則第20号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

(令和7年(2025年)3月31日規則第4号)

この規則は、令和7年(2024年)4月1日から施行する。

(令和8年(2026年)6月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、令和8年(2026年)4月1日から適用する。

城陽市職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和59年11月1日 規則第40号

(令和8年6月15日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和59年11月1日 規則第40号
平成元年9月30日 規則第36号
平成2年9月26日 規則第35号
平成3年12月27日 規則第34号
平成4年12月25日 規則第35号
平成5年4月22日 規則第20号
平成5年12月27日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第4号
令和7年3月31日 規則第4号
令和8年6月15日 規則第25号