○城陽市職員研修規程
昭和61年8月1日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類)
第2条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 自主研修
(2) 職場研修
(3) 職場外研修
ア 集合研修
イ 派遣・委託研修
ウ 通信研修
(自主研修)
第3条 自主研修は、職員が常に問題意識を持ち、自らの能力開発に努めることによつて、自主的に行うものとする。
2 市長は、前項の職員が自主的に行う研修を別に定めるところにより、助成することができる。
(職場研修)
第4条 職場研修は、職員を管理監督する職にある者がその所属職員に対し、自ら又は所属職員の求めに応じて、職務遂行上必要な知識、技能等を修得させることを目的として随時行うものとする。
(職場外研修)
第5条 職場外研修は、別に定めるところによる。
(受研者の決定)
第6条 市長は、前条に定める研修を受ける者(以下「受研者」という。)を決定する。
2 前項の受研者の決定にあたつては、次に掲げる方法のうち、1以上の方法によつて行うものとする。
(1) 選考による指名
(2) 所属長の選考内申
(3) 職員の希望(職務の遂行に支障のない場合に限る。)
3 市長が受研者を決定したときは、研修命令を発するものとする。
(受研者の服務規律)
第7条 受研者は、市長又は研修機関の定めた規律に従い、誠実に研修に専念しなければならない。
(所属長の責務)
第8条 所属長は、受研者が研修に専念できるよう努めなければならない。
(研修の報告)
第9条 研修を終了した者は、速やかに研修報告書を所属長を経て研修担当課に提出しなければならない。
(研修効果の測定)
第10条 市長が必要と認めるときは、受研者に対し論文の提出を求め、又はその他の方法で研修効果を測定することができる。
(研修記録台帳への登載)
第11条 研修を終了した者について、市長が必要と認めるときは、その旨を研修記録台帳に登載するものとする。
(講師)
第12条 研修の講師は、学識経験者、他官庁の職員又は本市職員の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(教材等の貸与又は支給)
第13条 市長が必要と認めるときは、受研者に対して教材その他研修に必要な物品を貸与し、又は支給することができる。
(研修の受託)
第14条 市長は、他の任命権者からその任命に係る職員の研修を委託された場合においては、この規程を準用して当該職員の研修を実施するものとする。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。