○城陽市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和30年4月13日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基く任命権者の許可を受くべき地位及び同条第2項の規定に基く許可の基準を規定することを目的とする。

(許可を受くべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受くべき地位は同項に規定する役員の外、顧問評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 法第38条第1項の規定により許可の申請があつたときは次の各号の一に該当する場合を除き且つ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合

(2) 職員が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業、若しくは事務との間に特に利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) 職員の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(平成28年(2016年)7月8日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和30年4月13日 規則第4号

(平成28年7月8日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和30年4月13日 規則第4号
昭和47年5月2日 規則第12号
平成28年7月8日 規則第27号