○城陽市公平委員会公印規程
昭和52年8月1日
公平委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、城陽市公平委員会(以下「公平委員会」という。)及び事務局の公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、公印とは、公文書に使用する職印等の印章をいう。
(名称及び様式等)
第3条 公印の名称、番号、形状、寸法、使用区分、個数及び印影は、別表のとおりとする。
(保管及び使用の責任)
第4条 公印の保管及び使用は、公平委員会事務局長(以下「保管者」という。)がその責に任ずる。
2 保管者は、勤務時間外、休日及び勤務を要しない日には、金庫等施錠できる場所に公印を収納しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印の使用者は、必ず施行する文書に原議書その他証拠書類を添え、保管者に申し出なければならない。
第6条 保管者は、公印押印の申出があつたときは、原議書その他証拠書類と対照し、確認のうえ、公印使用簿(別記様式第1号)に記載させ、押印しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)第1条の2第4項に規定する文書事務支援システムにおける公印使用申請に対する審査を行つた保管者は、適切であると認めたときは、文書事務支援システムに承認の意思を登録した上で、押印しなければならない。この場合においては、公印使用簿への記載を省略させることができる。
(公印台帳)
第7条 保管者は、公印台帳(別記様式第2号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の調製及び改廃)
第8条 公印を調製し、改刻し、改印し、又は廃止しようとするときは、公印の調製・改廃承認願(別記様式第3号)により、公平委員会委員長の承認を受けなければならない。
2 改印し、又は廃止した公印は、公印改廃書(別記様式第4号)により、保管者が処分するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日公平委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)8月3日公平委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日公平委規程第1号)
この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 番号 | 形状 | 寸法 | 使用区分 | 保管区分 | 個数 |
城陽市公平委員会印 | 1 | 正方形 | 24ミリ平方 | 公平委員会名をもつてする文書 | 事務局長 | 1 |
城陽市公平委員会委員長印 | 2 | 同上 | 18ミリ平方 | 公平委員会委員長名をもつてする文書 | 同上 | 1 |
印影 略