○城陽市コミユニテイ防災センターの設置及び管理に関する条例
昭和57年3月29日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により城陽市コミユニテイ防災センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 城陽市コミユニテイ防災センター
位置 城陽市富野東田部70番地の1
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 災害時に必要な物資を備蓄し、及び防災活動に必要な資機材等を保管すること。
(2) 防災教育に関すること。
(3) 防災資機材の展示に関すること。
(4) 前3号の外市長が必要と認める事業を行うこと。
(使用料)
第4条 センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用許可の時に徴収する。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特に必要と認めるときは使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第6条 センターの建物、付属物又は器具を滅失、破損若しくは汚損させた者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平成16年(2004年)4月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成16年(2004年)10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
城陽市コミユニテイ防災センター使用料
(単位:円)
区分 室名 | 料金区分 | 使用時間1時間当たり |
研修室 | 基本料金 | 750 |
冷暖房費 | 2,050 |
備考 市外団体が使用する場合の基本料金は、5割増しとする。