○城陽市都市計画審議会条例
昭和39年4月3日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき城陽市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第77条の2第1項に規定する調査審議及び答申を行うこと。
(2) 都市計画法第77条の2第2項に規定する建議を行うこと。
(3) 市長の諮問に応じ、城陽市総合計画に関する事項について調査審議及び答申を行うこと。
(4) 城陽市総合計画に関し、審議会において必要と認める事項について調査審議し、市長に建議を行うこと。
(組織)
第3条 審議会は、委員22人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市の議会の推せんする議員 若干名
(2) 学識経験を有する者 若干名
3 市長は、前項に規定する者のほか、次に掲げる者のうちから委員を任命することができる。
(1) 京都府の職員 若干名
(2) 城陽市の住民 若干名
(1) 第2項第1号に該当する委員 2年の範囲内で、委員ごとに市長が定める期間
(2) 前号に掲げる委員以外の委員 2年
5 委員が任命されたときの要件を欠くに至つたときは、当該委員は当然退職するものとする。
(臨時委員)
第4条 審議会において特別の事項を調査・審議するため、必要があるときは前条の規定にかかわらず臨時に委員(以下「臨時委員」という。)を若干名置くことができる。
2 臨時委員は市長が任命する。
3 臨時委員は当該特別の事項に関する調査・審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1名をおく。
2 会長及び副会長は委員の互選によつて定める。
3 会長は会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審議会は必要があるときは関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(専門部会)
第7条 審議会において、必要があるときは専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は委員又は、委員および臨時委員で構成する。
3 部会に部会長及び副部会長1名をおく。
4 部会長及び副部会長は、委員の互選によつて定める。
5 部会は部会長が招集する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市計画主管課において行う。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 城陽町建設審議会条例(昭和34年条例第10号)は廃止する。
附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和48年1月26日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、昭和48年2月1日から施行する。
附則(昭和48年6月20日条例第22号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月30日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年(1999年)4月1日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日条例第1号)
この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
附則(平成14年(2002年)12月26日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)3月31日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成26年(2014年)12月26日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。