○城陽市組織条例
昭和51年6月24日
条例第20号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 企画管理部
(2) 総務部
(3) 市民環境部
(4) 福祉保健部
(5) まちづくり活性部
(6) 都市整備部
2 前項に規定する部のほか、市長の権限に属する事務を分掌させるため、危機・防災対策課を置く。
(分掌事務)
第2条 企画管理部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 秘書、広報及び広聴に関すること。
(2) 人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。
(3) 総合計画、行政施策の総合調整及び事務管理に関すること。
(4) 情報管理に関すること。
2 総務部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 統計、市有財産の統括及び文書に関すること。
(2) 市議会に関すること。
(3) 財政に関すること。
(4) 工事の検査及び進行管理に関すること。
(5) 市税に関すること。
(6) 他の部の所管に属さないこと。
3 市民環境部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 環境保全に関すること。
(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(4) 市民活動支援及び男女共同参画に関すること。
4 福祉保健部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 高齢者福祉及び保健衛生に関すること。
(2) 障害者福祉及び生活保護に関すること。
(3) 児童福祉及び母子・寡婦福祉に関すること。
(4) 国民健康保険及び国民年金に関すること。
(5) 介護保険に関すること。
5 まちづくり活性部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 新名神高速道路に関すること。
(2) 山砂利対策及び東部丘陵地の利用検討に関すること。
(3) 商工業、労政及び観光に関すること。
(4) 農林業に関すること。
6 都市整備部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 都市計画及び開発指導に関すること。
(2) 公園に関すること。
(3) 交通に関すること。
(4) 広域幹線道路に関すること。
(5) 道路及び橋りように関すること。
(6) 河川及び都市下水路に関すること。
(7) 市有建物の営繕に関すること。
(8) 駅周辺に関すること。
7 危機・防災対策課の分掌事務は、危機管理に関することとする。
(臨時又は特別の事務処理)
第3条 臨時又は特別の事務処理については、前条の規定にかかわらず市長がその都度、別に定めることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
2 城陽市組織条例(昭和49年条例第18号)は廃止する。
附則(昭和54年7月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(城陽市農地課税審議会条例の一部改正)
2 城陽市農地課税審議会条例(昭和51年城陽市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第5条中「課税課」を「総務部」に改める。
附則(平成2年6月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(城陽市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)の一部を次のように改正する。
別表第1の9級の項中「部長の職」を「技監の職、部長の職」に改める。
(城陽市旅費条例の一部改正)
3 城陽市旅費条例(昭和26年城陽市条例第22号)の一部を次のように改正する。
別表第1備考を次のように改める。
備考 課長の職以上とは、技監、部長、次長及び課長並びに任命権者がこれらに相当すると認めた職をいう。
(城陽市建設計画審議会条例の一部改正)
4 城陽市建設計画審議会条例(昭和39年城陽市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第8条中「企画管理部」を「、企画部」に改める。
(城陽市職員互助会条例の一部改正)
5 城陽市職員互助会条例(昭和55年城陽市条例第8号)を次のように改正する。
第3条中「企画管理部」を「企画部」に改める。
附則(平成7年4月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(城陽市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)の一部を次のように改正する。
別表第1の9級の項中「技監」を「理事」に改める。
(城陽市旅費条例の一部改正)
3 城陽市旅費条例(昭和26年城陽市条例第22号)の一部を次のように改正する。
別表第1備考中「技監」を「理事」に改める。
(城陽市建設計画審議会条例の一部改正)
4 城陽市建設計画審議会条例(昭和39年城陽市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第8条中「企画部」を「総務経済部」に改める。
(城陽市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
5 城陽市特別職報酬等審議会条例(昭和43年城陽市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第6条中「職員課」を「、市長公室」に改める。
(城陽市住宅資金融資審議会条例の一部改正)
6 城陽市住宅資金融資審議会条例(昭和53年城陽市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第7条中「環境経済部において行なう」を「総務経済部において行う」に改める。
(城陽市中小企業対策協議会条例の一部改正)
7 城陽市中小企業対策協議会条例(昭和53年城陽市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第9条中「環境経済部」を「総務経済部」に改める。
(城陽市零細農経営改善資金融資審議会条例の一部改正)
8 城陽市零細農経営改善資金融資審議会条例(昭和53年城陽市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第8条中「環境経済部」を「総務経済部」に改める。
(城陽市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
9 城陽市特別土地保有税審議会条例(昭和53年城陽市条例第25号)の一部を次のように改正する。
第5条中「総務部」を「総務経済部」に改める。
(城陽市職員互助会条例の一部改正)
10 城陽市職員互助会条例(昭和55年城陽市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第3条中「企画部」を「市長公室」に改める。
(城陽市農業振興協議会条例の一部改正)
11 城陽市農業振興協議会条例(昭和58年城陽市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第7条中「環境経済部」を「総務経済部」に改める。
附則(平成11年(1999年)3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年(1999年)4月1日から施行する。
(城陽市建設計画審議会条例の一部改正)
2 城陽市建設計画審議会条例(昭和39年城陽市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第8条中「総務経済部」を「市長公室」に改める。
(城陽市住宅資金融資審議会条例の一部改正)
3 城陽市住宅資金融資審議会条例(昭和53年城陽市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第7条中「総務経済部」を「市民経済部」に改める。
(城陽市中小企業対策協議会条例の一部改正)
4 城陽市中小企業対策協議会条例(昭和53年城陽市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第9条中「総務経済部」を「市民経済部」に改める。
(城陽市零細農経営改善資金融資審議会条例の一部改正)
5 城陽市零細農経営改善資金融資審議会条例(昭和53年城陽市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第8条中「総務経済部」を「市民経済部」に改める。
(城陽市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
6 城陽市特別土地保有税審議会条例(昭和53年城陽市条例第25号)の一部を次のように改正する。
第5条中「総務経済部」を「総務部」に改める。
(城陽市農業振興協議会条例の一部改正)
7 城陽市農業振興協議会条例(昭和58年城陽市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第7条中「総務経済部」を「市民経済部」に改める。
(城陽市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正)
8 城陽市廃棄物減量等推進審議会条例(平成8年城陽市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第7条中「福祉保健部」を「市民経済部」に改める。
附則(平成14年(2002年)12月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。
(城陽市都市計画審議会条例の一部改正)
2 城陽市都市計画審議会条例(昭和39年城陽市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第8条中「市長公室」を「都市整備部」に改める。
附則(平成15年(2003年)10月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
(城陽市都市計画審議会条例の一部改正)
2 城陽市都市計画審議会条例(昭和39年城陽市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第8条中「都市整備部」を「まちづくり推進部」に改める。
(城陽市住宅資金融資審議会条例の一部改正)
3 城陽市住宅資金融資審議会条例(昭和53年城陽市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第7条中「市民経済部」を「総務経済環境部」に改める。
(城陽市零細農経営改善資金融資審議会条例の一部改正)
4 城陽市零細農経営改善資金融資審議会条例(昭和53年城陽市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第8条中「市民経済部」を「総務経済環境部」に改める。
(城陽市農業振興協議会条例の一部改正)
5 城陽市農業振興協議会条例(昭和58年城陽市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第7条中「市民経済部」を「総務経済環境部」に改める。
(城陽市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正)
6 城陽市廃棄物減量等推進審議会条例(平成8年城陽市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第7条中「市民経済部」を「総務経済環境部」に改める。
(城陽市商工業活性化推進審議会条例の一部改正)
7 城陽市商工業活性化推進審議会条例(平成16年城陽市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第7条中「市民経済部」を「総務経済環境部」に改める。
附則(平成20年(2008年)4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)12月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
(城陽市住宅資金融資審議会条例の一部改正)
2 城陽市住宅資金融資審議会条例(昭和53年城陽市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第7条中「総務経済環境部」を「商工振興主管課」に改める。
(城陽市零細農経営改善資金融資審議会条例の一部改正)
3 城陽市零細農経営改善資金融資審議会条例(昭和53年城陽市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第8条中「総務経済環境部」を「農業振興主管課」に改める。
(城陽市農業振興協議会条例の一部改正)
4 城陽市農業振興協議会条例(昭和58年城陽市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第7条中「総務経済環境部」を「農業振興主管課」に改める。
(城陽市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正)
5 城陽市廃棄物減量等推進審議会条例(平成8年城陽市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第8条中「総務経済環境部」を「廃棄物処理主管課」に改める。
(城陽市商工業活性化推進審議会条例の一部改正)
6 城陽市商工業活性化推進審議会条例(平成16年城陽市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第7条中「総務経済環境部」を「商工振興主管課」に改める。
附則(平成26年(2014年)12月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
(城陽市都市計画審議会条例の一部改正)
2 城陽市都市計画審議会条例(昭和39年城陽市条例第16号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 城陽市特別職報酬等審議会条例(昭和43年城陽市条例第4号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市職員互助会条例の一部改正)
4 城陽市職員互助会条例(昭和55年城陽市条例第8号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市防犯推進条例の一部改正)
5 城陽市防犯推進条例(平成8年城陽市条例第8号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
附則(平成29年(2017年)12月28日条例第17号)
この条例は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。
附則(平成30年(2018年)12月28日条例第30号)
この条例は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月28日条例第21号)
この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。