○城陽市監査委員事務局設置条例

昭和49年7月1日

条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局職員の定数は、城陽市職員定数条例の定めるところによる。

(その他)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、必要な事項は監査委員が定める。

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

城陽市監査委員事務局設置条例

昭和49年7月1日 条例第23号

(昭和49年7月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和49年7月1日 条例第23号