○城陽市監査委員事務局設置条例
昭和49年7月1日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局職員の定数は、城陽市職員定数条例の定めるところによる。
(その他)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、必要な事項は監査委員が定める。
附則
この条例は、昭和49年8月1日から施行する。
昭和49年7月1日 条例第23号
(昭和49年7月1日施行)