○城陽市議会図書室規程
昭和55年4月1日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づく城陽市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(保管する図書等)
第2条 図書室には、次の刊行物及び図書を収集保管する。
(1) 官報及び政府刊行物
(2) 京都府公報及び京都府刊行物
(3) 他の地方公共団体等が発行する刊行物
(4) 城陽市議会会議録
(5) 城陽市が発行する公報及び図書
(6) 地方自治に関する刊行物及び図書
(7) その他必要と認められる刊行物、図書、新聞及び資料
(管理)
第3条 図書室の管理は、議長の命を受け事務局長が行う。
(図書室の利用)
第4条 図書室は、議員が利用するほか、その利用に支障のない範囲内で市職員その他一般に利用させることができる。ただし、市職員以外の一般利用は、閲覧のみとする。
(閲覧及び貸出し)
第5条 刊行物及び図書(以下「図書」という。)の閲覧及び貸出しを受けようとする者は、係員に申し出なければならない。
2 次に掲げる図書は、貸出しすることができない。
(2) その他貸出しを不適当と認める図書
3 貸出しの許可を得た者は、図書貸出簿(別記様式第1号)に所要の事項を記入し署名及び押印しなければならない。
4 図書の貸出しは、5日以内とする。ただし、貸出期間中でも必要のあるときは返還を求めることができる。
(閲覧時間)
第6条 図書の閲覧時間は、議会事務局の執務時間とする。
(図書保全の義務)
第7条 図書を汚損又は破損したときは、補修して返納しなければならない。
2 図書を紛失その他の事由により返納できないときは、指定の図書を代納するか又は実費をもって弁償しなければならない。
3 貸出しを受けた図書は、これを転貸してはならない。
(整理保管)
第8条 図書の整理保管は、次により行うものとする。
(1) 官報及び京都府公報は、受付簿(別記様式第2号)に記載し、適宜分類保管する。
(2) 図書は、図書台帳(別記様式第3号)に登録し、適宜保管する。
(3) 新聞、雑誌その他は、適宜保管する。
2 毎年適当な時期に図書の整理点検を行い、あわせて補修等を行わなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年(2001年)10月1日議会訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成14年(2002年)4月15日議会訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)10月1日議会訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成25年(2013年)2月27日議会訓令第1号)
この規程は、平成25年(2013年)3月1日から施行する。