○城陽市自治功労者表彰条例
昭和30年4月13日
条例第2号
第1条 城陽市自治功労者(以下「功労者」という。)の表彰に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 次に掲げる者は市長又は市議会議長の推せんにより市議会の同意を得て功労者として表彰しこれを礼遇する。
(1) 満3年以上市長の職にあつた者
(2) 満7年以上市議会議長の職にあつた者又はある者
(3) 満11年以上市議会議員の職にあつた者又はある者
(4) 満11年以上副市長、教育長又は公営企業管理者の職にあつた者
(5) 満14年以上農業委員の職にあつた者又はある者
(6) 満14年以上任命について議会の同意を得て選任される各種委員の職にあつた者又はある者
(8) 前各号の規定にかかわらず本市の自治並びに公益に関し功績特に顕著なもの
第3条 功労者は功労者名簿に登録し表彰状を贈呈する。
2 前項の遺族の順位は市長が定める。
第5条 功労者に対しては市の儀式又は公会において現在市議会議員と同上の待遇をなすものとする。
第6条 功労者が死去したときは市長は市を代表して弔辞及び祭粢料を贈るものとする。
2 前項祭粢料の額は市長が定める。
第7条 功労者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、市議会の承認を得てその礼遇を停止する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
2 合併前(昭和26年3月31日以前)の旧4カ村の功労者及びこれらに準ずる礼遇の取扱を受けているものは、合併後(昭和26年4月1日以後)の町及び市制施行後の市の自治功労者として引続き礼遇する。
附則(昭和46年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和58年7月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2007年)12月28日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
(城陽市自治功労者表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の城陽市自治功労者表彰条例第2条第4号に規定する助役又は収入役の職にあった者の在職期間は、第1条の規定による改正後の城陽市自治功労者表彰条例第2条第4号又は第7号に規定する在職期間の算定に当たっては、これを通算する。
附則(令和6年(2024年)12月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年(2025年)6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。