○城陽市自治功労者表彰条例

昭和30年4月13日

条例第2号

第1条 城陽市自治功労者(以下「功労者」という。)の表彰に関してはこの条例の定めるところによる。

第2条 次に掲げる者は市長又は市議会議長の推せんにより市議会の同意を得て功労者として表彰しこれを礼遇する。

(1) 満3年以上市長の職にあつた者

(2) 満7年以上市議会議長の職にあつた者又はある者

(3) 満11年以上市議会議員の職にあつた者又はある者

(4) 満11年以上副市長、教育長又は公営企業管理者の職にあつた者

(5) 満14年以上農業委員の職にあつた者又はある者

(6) 満14年以上任命について議会の同意を得て選任される各種委員の職にあつた者又はある者

(7) 第1号から第6号に規定する職にあつては在職期間をそれぞれ通算して14年以上の者

(8) 前各号の規定にかかわらず本市の自治並びに公益に関し功績特に顕著なもの

第3条 功労者は功労者名簿に登録し表彰状を贈呈する。

第4条 第2条各号に該当した故人に対しては、前条の規定を適用し遺族に贈呈する。

2 前項の遺族の順位は市長が定める。

第5条 功労者に対しては市の儀式又は公会において現在市議会議員と同上の待遇をなすものとする。

第6条 功労者が死去したときは市長は市を代表して弔辞及び祭粢料を贈るものとする。

2 前項祭粢料の額は市長が定める。

第7条 功労者で禁錮以上の刑に処せられたときは市議会の承認を得てその礼遇を停止する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

2 合併前(昭和26年3月31日以前)の旧4カ村の功労者及びこれらに準ずる礼遇の取扱を受けているものは、合併後(昭和26年4月1日以後)の町及び市制施行後の市の自治功労者として引続き礼遇する。

3 この条例の適用前において第2条第1号から第7号の職にあつた者は同号中市を「町」及び「村」と読み替え、この条例の定める職とみなし、これを通算するものとする。

(昭和46年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和58年7月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年(2007年)12月28日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(城陽市自治功労者表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の城陽市自治功労者表彰条例第2条第4号に規定する助役又は収入役の職にあった者の在職期間は、第1条の規定による改正後の城陽市自治功労者表彰条例第2条第4号又は第7号に規定する在職期間の算定に当たっては、これを通算する。

城陽市自治功労者表彰条例

昭和30年4月13日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和30年4月13日 条例第2号
昭和46年3月11日 条例第4号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和58年7月27日 条例第22号
平成3年3月15日 条例第1号
平成18年12月28日 条例第29号