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あしあと

    城陽市月次支援金対象事業者支援給付金を給付します!

    • ID:6868

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    新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、国の月次支援金の給付を受けた事業者に対し、事業継続や新型コロナウイルス感染症収束後を見据えて実施する休業等により離れてしまった顧客を再度呼び込むために必要となる環境整備や販売促進等の事業展開を支援するため、給付金を給付します。

    令和4年2月28日(月)をもって、申請受付を終了しました。

    給付額

    国の月次支援金を受けた月数×2万5千円

    給付対象

    令和3年4月から9月のいずれかの月を対象に国の月次支援金の給付を受けた城陽市内に本社・本店がある中小法人等及び個人事業者等

    ※月次支援金の申請時に記載・登録した住所(中小法人等は登記、個人事業者等は住所)により判断します。

    申請手続等

    受付期間

    令和3年11月15日(月)から令和4年2月28日(月)まで

    申請方法

    郵送またはメールで、城陽市商工観光課に申請書類を提出してください。

    宛先:〒610-0195 城陽市商工観光課 ※郵便番号があれば住所記載不要

    メールアドレス:[email protected]

    申請書類

    1:申請書

    2: 月次支援金を受けたことがわかる書類

    (国の月次支援金の給付決定通知書の写しまたは月次支援金が振り込まれた通帳の写し)

    ※月次支援金の申請を行っているが、受付期間終了までに月次支援金が給付されない見込みの場合は月次支援金の申請書類を添付してください。

    給付決定

    申請書を受理後、審査の上、給付決定し、指定口座に給付金の振り込みを行います。

    また、給付を決定したときは、給付決定通知を送付します。

     

    ※短期間に多数の申請が集中した場合、給付までに時間を要することがありますので、予めご了承ください。

    申請書・給付要項

    給付要項

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    その他

    給付金の給付後、給付要件に該当しない事実や申請書類の不正その他給付要件を満たさないことが発覚した場合、申請者に対し、給付金の返還を求めます。

    国から月次支援金の給付が完了していない月がある場合でも、すでに国から給付を受けている月について、先に申請することが可能です。給付が完了していない月については、給付完了後に申請ください。

    お問い合わせ

    城陽市役所まちづくり活性部商工観光課商工観光係

    電話: 0774-56-4018 0774-56-4019

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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