新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により、京都府の休業要請等に応じた事業者に対し、事業継続や新型コロナウイルス感染症収束後を見据えて実施する休業等により離れてしまった顧客を再度呼び込むために必要となる環境整備や販売促進等の事業展開を支援するため、給付金を給付します。
令和4年2月28日(月)をもって、申請受付を終了しました。
京都府より定額(緊急事態宣言期間は4万円、まん延防止等重点措置期間は3万円)で協力金が支給された日数×1,000円と京都府より定額以外で協力金が支給された日数×5,000円の合計額
(例)定額で給付された日数が57日、定額以外での給付された日数が45日の場合
1,000円×57日+5,000円×45日=282,000円
以下の1から5のいずれかの期間に対する京都府からの協力金の給付を受けた城陽市内に事業所を有する事業者。
1:令和3年4月25日(日)から5月31日(月)の緊急事態宣言期間
2:令和3年6月 1日(火)から6月20日(日)の緊急事態宣言期間
3:令和3年8月17日(火)から8月19日(木)のまん延防止等重点措置期間
4:令和3年8月20日(金)から9月12日(日)の緊急事態宣言期間
5:令和3年9月13日(月)から9月30日(木)の緊急事態宣言期間
※京都府から協力金の給付を受けた城陽市内の事業所が複数あれば、給付を受けた事業所毎に給付します。(事業所ごとに申請してください。)
令和3年11月15日(月)から令和4年2月28日(月)まで
1:申請書
2:京都府から協力金が支給されたことがわかる書類
(京都府が発行する支給決定通知書の写しまたは協力金が振り込まれたことがわかる通帳の写し)
※協力金を申請済みだが、受付期間終了までに協力金が支給されない見込みの場合は協力金の申請書類を添付してください。
申請書を受理後、審査の上、給付決定し、指定口座に給付金の振り込みを行います。
また、給付を決定したときは、給付決定通知を送付します。
※短期間に多数の申請が集中した場合、給付までに時間を要することがありますので、予めご了承ください。
申請書
給付要項
給付金の給付後、給付要件に該当しない事実や申請書類の不正その他給付要件を満たさないことが発覚した場合、申請者に対し、給付金の返還を求めます。
京都府から協力金の給付が完了していない期間がある場合でも、すでに京都府から協力金の給付が完了している期間について、先に申請することが可能です。給付が完了していない期間については、給付完了後に申請ください。城陽市役所まちづくり活性部商工観光課商工観光係
電話: 0774-56-4018 0774-56-4019
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!