請 願 ・ 陳 情 | ||||||
■請 願 請願は、住民の意見や要望を直接議会に反映させる権利です。 | ||||||
■陳 情 陳情は、請願と同じ要領でできますが、紹介議員の必要はありません。 | ||||||
■委員会審査における請願・陳情者の意見陳述について 提出時に意見陳述(請願・陳情の趣旨説明等)の希望を伺い、後日、審査日時等の詳細をご連絡します。なお、委員会審査時における意見陳述者は請願・陳情書への押印者としています。 |
||||||
請願・陳情は、いつでも提出できます。
詳細については、議会事務局(電話0774-56-4000)にお問い合わせください。 |
||||||