請 願 ・ 陳 情

■請 願

 請願は、住民の意見や要望を直接議会に反映させる権利です。
 市の仕事などについて要望がある場合は、誰でもその内容を文書にして議会に提出することができます。
 請願は、日本語を用いて、請願趣旨と理由、提出年月日、請願者の住所・氏名(署名又は記名押印)を記載のうえ、提出してください。
 また、その請願に賛成する市議会議員1人以上の紹介が必要です。

■陳 情

 陳情は、請願と同じ要領でできますが、紹介議員の必要はありません。
 なお、委員会で審査し結論を出すものは、市民が直接持参し、議会運営委員会で所管の委員会に付託する旨、決定したものとし、前記以外のものは要望とみなしています。

■委員会審査における請願・陳情者の意見陳述について

 提出時に意見陳述(請願・陳情の趣旨説明等)の希望を伺い、後日、審査日時等の詳細をご連絡します。なお、委員会審査時における意見陳述者は請願・陳情書への押印者としています。

■請願・陳情の提出期限

 請願・陳情は、いつでも提出できます。
 なお、年4回の定例会ごとに、それぞれ提出の期限を定め、順次審査されます。

定例会の開会日前7日に開かれる議会運営委員会の2日前午後5時までの提出分

開会日に所管の委員会に付託し、会期内に審査

それ以降、定例会最終予定日の前9日午後5時までの提出分

最終日に所管の委員会に付託。定例会の閉会中に審査



詳細については、議会事務局(電話0774-56-4000)にお問い合わせください。

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