城陽市議会ホームページ広告掲載取扱要領



 (趣旨)
第1条 この要領は、城陽市議会(以下「市議会」という。)が、インターネット上に公開しているホームページへの広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (広告の種類及び範囲)
第2条 市議会ホームページに掲載することができる広告は、市民生活の利便性の向上に寄与するものであって、その範囲は次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性又は宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張

(6) 個人の名刺広告

(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(8) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると城陽市議会議長(以下「議長」という。)が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、城陽市税の滞納があるものの広告は、掲載しないものとする。

3 市議会ホームページに掲載できる広告に関する基準は、別途定める。

(広告の優先順位)
第3条 掲載する広告の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 市内に事業所等を有する私企業及び自営業

(2) 国、地方公共団体、公社、公益的法人及びこれに類するもの

(3) 第1号に該当しない私企業及び自営業

(4) その他議長が市議会ホームページに掲載する広告として適当と認めるもの

 (広告の掲載位置)
第4条 広告の掲載数はトップページに10枠とし、掲載位置は議長が定める掲載位置とする。

 (広告の規格)
第5条 広告はバナー広告とし、規格は次のとおりとする。
(1) 大きさ 天地45ピクセル×左右160ピクセル

(2) 画像形態 GIF形式(アニメーションは不可)

2 市議会ホームページへ掲載するバナー広告は、「JIS X8341−3 高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェッブコンテンツ」の規程に配慮しなければならない。

 (広告掲載の期間)
第6条 広告掲載の期間は、1カ月を単位とし、12カ月を限度とする。ただし、掲載期間は、掲載した日の属する月から当該年度の末日までとする。

2 広告の掲載は、掲載期間の初日の午前9時から開始し、掲載期間の最終日の午後5時に終了するものとする。

3 広告の掲載期間中に、市議会の都合により市議会ホームページを閉鎖した時間が生じたときは、閉鎖時間を24時間で除して得た日数(端数時間切捨て)に相当する期間、広告掲載を延長するものとする。

 (広告の掲載料)
第7条 広告の掲載料は、1枠月額3,000円とする。

 (広告掲載の募集)
第8条 広告の掲載募集は、市議会ホームページ及び広報紙等により行うものとする。

 (広告掲載の申込み)
第9条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、指定の広告掲載申込書に、記載しようとする広告原稿を添えて、議長に申し込むものとする。

2 広告原稿は、申込者の責任及び負担で作成するものとする。

 (広告掲載決定等)
第10条 議長は、前条の申込書を受理したときは、掲載の可否を決定し、広告掲載決定通知書により申込者に通知しなければならない。ただし、疑義が生じた場合は、各会派幹事会で協議するものとする。

2 掲載は、第3条に基づく優先順位により決定するが、条件が同一となるものについては抽選とする。

(広告掲載料の納付)
第11条 広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、決定した広告掲載料を城陽市の指定する期日までに、一括して納付しなければならない。

 (広告内容の責任)
第12条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

 (広告内容の変更等)
第13条 議長は、広告の内容及びリンク先のホームページ内容等が法令等に違反している、若しくはそのおそれがある、又はこの要領等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

 (広告掲載の取消し)
第14条 議長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他なんらの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき

(2) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき

(3) 広告主、広告の内容又はリンク先ホームページ内容等が法令等に違反している、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要領等に抵触するものであるときで、前条の規定によっても解消できないとき

(4) 前3号に規定するもののほか、議長が広告掲載を適切でないと判断したとき

2 前項第2号から第4号までの規定により広告掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料は返還しない。

 (広告掲載の取下げ)
第15条 広告主は、すでに決定を受けた広告の掲載を取り下げることができない。ただし、やむを得ない理由により、議長が認めた場合はこの限りではない。

2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により議長に申し出なければならない。

 (広告掲載料の返還)
第16条 すでに納められた広告掲載料は返還しない。ただし、広告主の責によらない理由により広告が掲載できなかったとき、又は前条第1項の申し出により掲載の取り下げが認められたときは、その一部又は全部を返還することができる。

 (リンク先の変更)
第17条 広告主は、広告のリンク先を変更しようとするときは、変更の1週間前までに市議会に連絡するものとする。

 (補則)
第18条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

  附 則
  この要領は、平成21年(2009年)1月30日から施行する。
  この要領は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。



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