城陽市議会ホームページ広告掲載基準



 (趣旨)
第1条 この基準は、城陽市議会ホームページ広告掲載取扱要領(平成21年1月30日制定)第2条第3項に規定する基準を定めるものであり、城陽市議会ホームページへの広告掲載の可否は、この基準を参考として判断をするものとする。

 (広告に関する基本的な考え方)
第2条 城陽市議会ホームページに掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持つものでなければならない。

 (ホームページに関する基準)
第3条 市議会ホームページへの広告に関しては、市議会ホームページに掲載する広告だけでなく、リンク先のホームページの内容についてもこの基準を適用する。

 (個別の基準)
第4条 この基準に規定するもののほか、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成するものとする。

 (規制業種又は事業者)
第5条 次に定める業種又は事業者の広告は、掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける業者

(2) 前号のほか風俗営業類似の業種

(3) 消費者金融

(4) たばこ

(5) ギャンブルに係るもの

(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設

(7) 債権取立て、示談引き受け等をうたうもの

(8) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
例:廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可を取得せず、違法に廃棄物の処理を行うもの

(9) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(10) その他規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者

 (掲載基準)
第6条 次に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
(1) 次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの

イ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの

ウ 他を誹謗、中傷又は排斥するもの

エ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの

オ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

カ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの

キ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの

ク 社会的に不適切なもの

ケ 国内世論が大きく分かれているもの

(2) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤解を招くような表現
例:「世界一」「一番安い」等(掲載に際しては根拠となる資料を要する。)

イ 射幸心を著しくあおる表現
例:「今が・これが最後のチャンス!(今購入しないと次はないという意味)」等

ウ 人材募集広告については労働基準法等関係法令を遵守していないもの

エ 虚偽の内容を表示するもの

オ 法令等で認められていない業種・商法・商品

カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等

キ 責任の所在が明確でないもの

(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする

イ 性差別、性別による固定的な役割分担又は暴力や犯罪を肯定し助長するような表現

ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現

エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの

オ ギャンブル等を肯定するもの

カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの

 (広告表示内容に関する個別の基準)
第7条 具体的な表示内容等については、掲載の都度、次の各項目を参考にして検討し、判断することとする。なお、内容の訂正・削除等が必要な場合には広告主に依頼することとし、広告主は、正当な理由がある場合以外は訂正・削除等に応じなければならない。
1 人材募集広告
(1) 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘やあっ旋の疑いのあるものは認めない。

(2) 人材募集に見せかけて、商品・材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。

2 語学教室等
安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない。
例:「1か月で確実にマスターできる。」等

3 学習塾・予備校等(専門学校を含む。)
合格率など実績を載せる場合は、実績年もあわせて表示する。

4 資格講座
(1) 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示すること。
「この資格は国家資格ではありません。」

(2) 「行政書士講座」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示すること。
「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」

(3) 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。

(4) 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤解される表示はしない。

5 病院、診療所、助産所
(1) 医療法第6条の5から第6条の7の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。

(2) 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨を広告してはならない。

(3) 提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な広告を行ってはならない。

(4) 広告する治療方法について、疾病等が完全に治癒される旨等その効果を推測的に述べることはできない。

6 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)
(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。

(2) 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できない。

(3) 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できないため、業務内容の確認は必ず行う。

7 介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等
(1) サービス全般
ア 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。

イ その他、サービスを利用するにあたって、有利であると誤解を招くような表示はできない。
例:城陽市事業受託事業者であることを強調している等

(2) 有料老人ホーム
(1)に規定するもののほか、次に規定する基準を満たすこと。
ア 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に規定する事項を遵守し、同指針別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示すること。

イ 公正取引委員会の「有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16 年度公正取引委員会告示第3号)」に抵触しないこと。

(3) 有料老人ホーム等の紹介業
その他利用にあたって有利であると誤解を招くような表示はできない。

8 不動産事業
(1) 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。

(2) 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料などを明記する。

(3) 「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従う。

(4) 契約を急がせる表示は掲載しない。
例:「早い者勝ち、残り戸数あとわずか」等

9 弁護士・税理士・公認会計士等
掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

10 旅行業
(1) 登録番号、所在地、補償の内容を明記する。

(2) 不当表示に注意する。
例:白夜でない時期の「白夜旅行」、行程にない場所の「写真」の掲載等

11 通信販売業
返品等に関する規定が明確に表示されていること。

12 雑誌・週刊誌等
(1) 適正な品位を保った広告であること。

(2) 見出しや写真の性的表現などは、青少年保護等の点で適正なものであること、及び不快感を与えないものであること。

(3) 性犯罪を誘発・助長するような表現(文言、写真)がないものであること。

(4) 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。

(5) タレントなど有名人の個人行動に関しても、プライバシーを尊重し節度を持った配慮のある表現であること。

(6) 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。

(7) 未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。

(8) 公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。

13 映画・興業等
(1) 暴力、とばく、麻薬及び売春などの行為を容認するような内容のものは、
掲載しない。

(2) 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。

(3) いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。

(4) 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は使用しない。

(5) ショッキングなデザインは使用しない。

(6) その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。

(7) 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。

14 結婚相談所・交際紹介業
(1) 結婚情報サービス協議会に加盟していること(加盟証明が必要)を明記する。

(2) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

15 調査会社・探偵事務所等
掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

16 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織
(1) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

(2) 出版物の広告は、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは掲載しない。

17 募金等
(1) 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。

(2) 下記の主旨を明確に表示すること。
例:「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」等

18 質屋・チケット等再販売業
(1) 個々の相場、金額等の表示は適用時期を明確にするなど誤解のないような表現とする。
例:「○○○のバッグ50,000 円」、「航空券東京〜福岡15,000 円」等

(2) 有利さを誤解させるような表示はしない。

19 トランクルーム及び貸し収納業者
(1) 「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であることが必要。

(2) 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。
また、下記の主旨を明確に表示すること。
例:「当社の○○は、倉庫業法に基づく"トランクルーム"ではありません。」等

20 ダイヤルサービス
"ダイヤルQ2"のほか各種のダイヤルサービスは内容を確認のうえ判断する。

21 規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告
第5条で定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、この基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。

22 その他、表示について共通の事項
(1) 割引価格の表示
割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。
例:「メーカー希望小売価格の30%引き」等

(2) 比較広告(根拠となる資料が必要)
主張する内容が客観的に実証されていること。

(3) 無料で参加・体験できるもの
費用がかかる場合には、その旨明示すること。
例:「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります。」等

(4) 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告
広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。また、広告主の所在地、連絡先の両方を明示する。連絡先については固定電話とし、携帯電話、PHS のみは認めない。また、法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記する。

(5) 肖像権・著作権
無断使用がないか確認をする。

(6) 宝石の販売
虚偽の表現に注意
例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には通常、メーカー希望価格はない。) 等

(7) アルコール飲料
ア 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること。
例:「お酒は20 歳を過ぎてから」等

イ 飲酒を誘発するような表現は禁止する

(8) その他表示内容等について、個別の法令等による基準についてはこれを遵守すること

(9) マークを用いることができるが、必要に応じてそのマークが示す内容を、文字等により併せて表記する。ただし、赤十字のマークや名称は自由に用いることができない。

(10) 不当景品類及び不当表示防止法等消費者関連法令等に基づき、公正取引委員会の規制・指導等のあるものは、これを遵守していること。また、広告内容等について公正取引委員会の確認を必要とするものについては、事業者においてこれを行う。
例:いわゆる健康食品、保健機能食品、特別用途食品広告を掲載する事業者



 
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