源泉徴収票の提出方法が変わります(令和9年1月以降)
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制度の概要
これまで、給与や公的年金等の支払をする事業者は、従業員や受給者がお住まいの市区町村に支払報告書を提出するほか、源泉徴収票を税務署にも提出する必要がありました。
令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされ、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。
従業員や受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての従業員や受給者に対して作成・交付を行う必要がありますのでご注意ください。
詳しくは、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
市への提出方法
給与支払報告書を市へ提出する方法等については、こちらのページ(給与支払報告書の提出について)(別ウインドウで開く)をご覧ください。なお、源泉徴収票と支払報告書を同時に作成・提出することができる「eLTAXでの電子的提出の一元化機能(別ウインドウで開く)」は令和8年9月をもって終了します。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

