市税に関する書類の送付先変更
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市税に関する書類の送付先を変更するには、送付先変更の届出が必要です。
次の場合は届出不要です。
・城陽市内で転居し、住民票を異動した
・城陽市から他市区町村へ転出し、住民票を異動した
・他市区町村から城陽市へ転入し、住民票を異動した
届出に必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
(注)納税義務者と申出者が異なる場合は、納税義務者と申出者の両方の本人確認書類が必要です。
送付先を成年後見人など宛に変更する場合は、本人確認書類に加えて「登記事項証明書・代理行為目録(保佐、補助、任意後見の場合)の写し」か「審判書謄本・審判確定証明書の写し」(いずれも現在の状況と相違のない、最新のもの)が必要です。
届出の方法
次のURLから申請フォームへ進んでください。
LoGoフォーム(電子申請サービス)
URL:https://logoform.jp/form/T3Py/1450540(別ウインドウで開く)
窓口・郵送による届出をご希望の場合は、税務課資産税係へお問い合わせください。
ご注意ください
・届出内容が反映されるまで、通常1週間程度を要します。お急ぎの場合は、お電話にてご連絡ください。
・すでに納税通知書などを作成・発送済の場合は、旧送付先に届く場合があります。
・この届出では、特定の税目のみの送付先変更は受け付けておりません。市税の全税目および国民健康保険料に関する書類の送付先が変更されますのでご注意ください。
・納税通知書は、納税義務者本人へ送付する必要があるため、売主が納税義務者となっている固定資産税や軽自動車税の納税通知書などを買主へ送付することはできません。
・住民票や後期高齢者医療制度に関する書類の送付先、他課(高齢介護、上下水道など)が保有する住所は変更されません。各課にて、別途、お手続きください。
・不動産登記簿上の住所は変更されません。法務局にて、別途、お手続きください。
・法人の送付先変更は、お電話またはメールにてお問合せください。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

