城陽市若年がん患者在宅療養支援事業のお知らせ
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城陽市若年がん患者在宅療養支援事業について
若年末期がん患者の方が住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅サービス利用料の一部補助を実施します。
対象者
以下のすべてに該当する方
次の要件をすべて満たす方が対象です。
(1)申請時及び利用時に城陽市に住民票がある18歳以上40歳未満の人
(2)医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したがん患者
(3) 在宅における療養生活の支援及び介護が必要である人
(4) 他の法令等に基づき助成金と同様の助成又は給付を受けていない人
対象となるサービス
(1)訪問介護
身体介護(着替、入浴、排せつなどの介助)
生活援助(調理、洗濯、掃除などの援助)
通院など乗降介助
(2)訪問入浴介護
(3)福祉用具の貸与
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、
スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置
(4)福祉用具の購入
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器、スロープ、歩行器、歩行補助つえ
※介護保険法に基づく指定を受けた事業者が提供するサービスに限ります。
※他の制度において上記内容と同等の助成または給付を受けているものを除きます。
助成対象サービス及び助成金額について
対象サービス内容 | サービス利用上限額 |
(1)訪問介護 (2)訪問入浴介護 | (1)(2)(3)を合算して80,000円(月額) (助成上限額 72,000円) |
(3)福祉用具の貸与 | |
(4)福祉用具の購入 | 1回限り100,000円 (助成上限額 90,000円) |
※サービス利用額の9割相当額を助成します。(1円未満の端数は切り捨て)
※助成上限額を上回る利用料はご本人の負担となります。
申請手続き
(1)利用の申請
申請者は以下の書類を市へ提出してください
・様式第1号「城陽市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書」
・様式第2号「城陽市若年がん患者在宅療養支援事業にかかる意見書」
※主治医による意見書作成に係る費用はご本人の負担となります。
様式第1号「城陽市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書」
様式第2号「城陽市若年がん患者在宅療養支援事業にかかる意見書」
(2)利用の決定
市は申請内容を審査し、申請者に対して「城陽市若年がん患者在宅療養支援事業交付決定(不決定)通知書」を通知します。
(3)サービス利用開始・福祉用具の購入
申請者は、市から交付決定を受けた後、介護サービス事業者と契約を行い、サービス利用の開始及び福祉用具を購入してください。
(4)利用料の支払い
申請者は、介護サービス事業者から請求された額を一旦全額お支払いください。その際に領収書と利用サービスに関する明細書をもらってください。
※対象経費に係る領収書(宛名、発行日、金額、発行者の名称の記載があるもの。原本に限る)
※対象経費とするサービスに係る明細書(サービス内容、利用回数、金額等。原本に限る)
(5)助成金交付の申請
申請者は、下記の書類を市へ提出してください。
・様式7号「城陽市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書」
様式7号「城陽市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書」
・事業所が発行する領収書(原本)と利用サービスに関する明細書(原本)
・振込先口座の確認できるもの(通帳の写しなど)
‣1か月単位で申請(まとめての申請も可。ただし、助成金交付申請書は月単位で作成が必要)
‣交付申請書は、訪問介護、訪問入浴介護及び福祉用具の貸与の場合は、当該サービスを利用した月が属する年度の末日までに、福祉用具の購入の場合は購入した日が属する年度の末日までに申請を行う。
ただし、サービスを利用した月が当該年度の3月である場合又は福祉用具を購入した日が当該年度の3月に属する日である場合、その他市長が特に認める場合は、この限りではない。
(6)審査・交付の決定
市は、申請内容を審査し、申請者に対して、交付決定をした場合は、「城陽市若年がん患者在宅療養支援事業交付決定通知書」を通知するとともに、指定口座に助成金を振り込みます。
(7)変更・中止
申請者は、住所、利用状況などに変更が生じた場合、支援事業を利用する必要がなくなった場合は、市へ様式第5号「城陽市若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(中止)申請書」を提出してください。内容を確認の上、「城陽市若年がん患者在宅療養支 援補助金登録取消(中止)通知書」を通知します。
様式第5号「城陽市若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(中止)申請書」
申請期限
サービスを利用した日が属する年度内(3月31日まで)に申請してください。
※サービスの利用した時期が年度末(3月)で期限内の申請が難しい場合は、必ずご相談をお願いします。
※令和8年4月1日以降に利用したサービスに限ります。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部健康推進課健康推進係
電話: 0774-55-1111
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

