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城陽市

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    城陽市都市計画マスタープラン改定等業務委託に関する公募型プロポーザルの実施について

    • ID:10029

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    1.業務の趣旨・目的

     現在、城陽市は新名神高速道路開通のインパクトを最大限に活かしたまちづくりとして、東部丘陵地において京都府内初となるアウトレットモールの立地や、日本初となる完全自動運転等の新物流システムに対応した高速道路直結の基幹物流施設を中心とした次世代型物流拠点整備など新たな産業誘導の取組を進めており、東部丘陵地中間エリアの土地利用についても具体化に向けた検討を行うなど、新たなまちが創られている状況にある。一方で昭和30年代後半からの住宅需要に伴い住宅都市として発展してきた既存市街地においては、少子高齢化や人口減少の進展による空き家問題・交通弱者問題などが顕在化してきており、既存市街地における問題解消、再整備に取り組む必要が出てきている。

     城陽市のように約130haの広大な新市街地の整備と既存市街地の再整備を同時に進めている自治体は他に例が少なく、新名神高速道路開通のインパクトを活かした企業誘致、地場産業・観光の振興による地域経済・産業の活性化と雇用の確保、交流人口の増加とその定住化、さらには既存市街地における問題解消が求められる中、10年、15年先を見据えたまちづくりの推進の根幹を担う都市計画マスタープランの改定及び立地適正化計画の策定については、各種将来予測、統計情報及び都市計画に関する専門的な知見、本市地区特性を踏まえた独創的で先駆的な提案や、計画の実行性、周知性が高い仕組みづくりが必要であることから、公募型プロポーザル方式により契約の候補者を選定するもの。

    2.業務概要

    (1)業務名  :城陽市都市計画マスタープラン改定等業務委託

    (2)業務内容 :別紙「企画提案仕様書」のとおり

    (3)契約期間 :契約日から令和8年3月31日


    3.参加資格

    企画提案に参加する者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。

    (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

    (2)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなさ

       れていない者、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てをした者にあっては更正計

       画の認可がなされていない者でないこと。

    (3)消費税又は地方消費税の滞納をしている者でないこと。

    (4)企画提案募集に係る公告の日から企画提案の特定の日までの期間に、城陽市の指名競争入札において指名停止措置を

       受けていないこと。

    (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定

       する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当しないほか、次に掲げる者に該当しないこと。

      ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

      イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員である者又は暴力団員が

        その経営に関与している者

      ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等を

        している者

      エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営

        に協力し、又は関与している者

      オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

      カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

      キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようとする者

    (6)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者に該当

       しないこと。

    (7)建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)の「都市計画及び地方計画部門」の登録を受けて

       いる者であること。

    (8)受託者は、事業期間中、当該法人又は個人と直接的かつ恒常的な雇用関係にあり次の条件を満たす技術者を管理技術

       者、照査技術者、担当技術者として配置すること。

      ア 管理技術者及び照査技術者

        技術士(総合技術監理部門:都市及び地方計画)の資格を有する者とする。なお、管理技術者が照査技術者を

        兼務することはできない。

      イ 担当技術者

        技術士(都市及び地方計画)又はRCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有する者とする。なお、照査技術

        者が担当技術者を兼務することはできない。

    4.参加手続き

    (1)募集要領等の配布

    ア 配布期間

      令和6年4月12日から令和6年5月22日

      (土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで)

    イ 配布場所及び受付場所

      都市政策課計画係(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで)で配布するほか、本ページ下部より

      ダウンロード可能。


    (2)提出期限、提出場所及び提出方法

    ア 提出期限

      令和6年4月12日から令和6年5月22日

      ※提出期限後に到着した応募書類は無効とする。

    イ 提出場所

      都市政策課計画係

    ウ 提出方法

      持参(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで)又は郵送(一般書留、簡易書留又はレターパック

      プラス等の到着確認ができる方法による)。


    5.応募書類

    (1)提出書類

      ア 参加表明書:(別紙様式)

      イ 企画提案書:(任意様式)

      ウ 価格提案書(見積書):(任意様式)

        (※消費税額及び地方消費税額を除いた額を記載すること)

      エ 消費税及び地方消費税の納税証明書(※未納の税額がないことの証明)

      オ 技術者の選任届

      カ 技術者の資格者証の写し

      キ 同種業務実績調書(技術者、法人ごとに過去3年分):(任意様式)

    (2)提出部数

      (1)ア、エ、オ、カ、キ・・・・・1部

      (1)イ、ウ・・・・・・・・・・・正1部、副8部

    (3)企画提案書の作成方法

      企画提案仕様書のとおり。

      なお、真に必要な場合を除き、個人の情報やこれらを類推できるような事項を記載しないこと。

    (4)提出された応募書類の取扱い

      ア 提出された企画提案書は、本プロポーザル手続きにおける契約の相手方の候補者の選定以外の目的では使用しな

        い。ただし、公文書開示請求があった場合は城陽市情報公開条例に基づき取り扱うこととする。

      イ 提出のあった企画提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行うことがある。

      ウ 提出された応募書類は返却しない。

      エ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。

      オ 企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている

        ものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。

    6.質疑・回答

    (1)受付期間:令和6年4月19日午後5時必着

    (2)質疑方法:電子メールにより、都市政策課計画係に提出すること。

    (3)質疑様式等:様式は自由とするが、次の点に留意して記載すること。

      ア 件名は「城陽市都市計画マスタープラン改定等業務委託に関する質問」とすること。

      イ 質問者の会社名、部署名、役職・氏名、電話番号、電子メールアドレスを記載すること。

      ウ 質問内容を端的に表す表題を本文に記載すること。

    (4)回答日:令和6年4月26日

    (5)回答方法:質疑への回答は電子メールにて書面により回答する。

    7.担当部署

    〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地

    城陽市都市整備部都市政策課 計画係 

    電話:0774-56-4066

    FAX: 0774-56-3999

    メールアドレス:[email protected]


    お問い合わせ

    城陽市役所都市整備部都市政策課計画係

    電話: 0774-56-4066 0774-56-4068

    ファックス: 0774-56-3999

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