建設・解体に係る届出等について
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建設リサイクル法に基づく届出
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」により、一定規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等の実施が義務づけられています。
- 工事着手の7日前までに、京都府知事に届出が必要となります。
- 届出先は、城陽市を管轄する京都府山城北土木事務所となります。
京都府山城北土木事務所
建築住宅課(建築物の場合) 0774-62-2246
施設保全課(建築物以外の場合) 0774-62-0325
・詳しくは下記の京都府ホームページをご確認ください
http://1703487632661a/(外部リンク)(別ウインドウで開く)

建築物等の解体等に伴うアスベスト有無の調査の義務化について
- 建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。
- 事前調査の結果、石綿有りの場合(または有りとみなす場合)は、法令に基づく措置が必要となります。
- 詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご確認ください
http://1703487842673a/(外部リンク)(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
城陽市役所都市整備部都市政策課開発指導係
電話: 0774-56-4067
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!