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    リフィル処方箋について

    • ID:9372

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    令和4年4月から「リフィル処方箋」が導入されました。

     令和4年4月から、公的医療保険制度にて従来の分割調剤に加え、新たに「リフィル処方箋」という制度が導入されました。

    リフィル処方箋とは

     リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師が一定期間処方が可能であると判断した場合に、医師及び薬剤師の適切な連携のもと、最大3回まで医療機関を受診せずに繰り返し使用できる処方箋のことです。

     リフィル処方箋を使用することにより、患者にとって通院に係る時間や費用の軽減ができるメリットがあります。

    分割調剤とは

     分割調剤は、長期保存が難しい薬剤、後発医薬品を初めて使用する場合、医師の指示がある場合に行われます。

    リフィル処方箋と分割調剤の違いについて

     例えば、90日分の内服薬を、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合、

    リフィル処方箋では、医師が30日分の処方箋を、繰り返し使用できる回数を記載した上で発行します。

    分割調剤では、医師が90日分の処方箋を発行し、薬局に対して3回に分割して調剤するよう指示がでます。

    リフィル処方箋の使い方

    【1回目】

     通常の処方箋と同様に、交付日を含めて4日以内に薬局で調剤してもらいます。


    【2回目以降】

     リフィル処方箋に記載された調剤予定日(前回の処方期間が経過する日)の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。


     3回目を使い終わった後は、再度医療機関を受診して、次の処方箋をもらいます。

     リフィル処方箋の場合、2回目及び3回目の調剤時には医療機関の受診なしで薬を受け取るため、症状の変化などに気付きやすいよう、かかりつけ薬局を決めて、服薬状況や健康状態を管理してもらいましょう。

    リフィル処方箋の注意点

    ・投薬量に制限のある医薬品(向精神薬等)や湿布薬など一部の薬は対象外となります。

    ・継続的な薬学的管理指導を受けるため、基本は同一の薬局で調剤してもらうことが推奨されます。

    ・リフィル処方箋には、「リフィル可」欄の医師のチェックが入っていなければ利用できません。

    ・リフィル処方箋の発行には、医師の判断が必要となります。リフィル処方箋を希望される場合は、まずは、かかりつけの医師にご相談ください。

    お問い合わせ

    城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係

    電話: 0774-56-4038,0774-56-4090

    ファックス: 0774-56-3999

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