就学援助制度のご案内と令和5年度の申請受付について
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就学援助制度のご案内と令和5年度の申請受付について
経済的理由による就学困難な児童・生徒に係る学用品費などの支給を援助する就学援助の申請を受け付けます。

対象
学校諸経費の支払いが困難で、教育委員会の基準に該当する城陽市立小・中学校在籍の児童・生徒の保護者 ※府立中学校及び民族学校に通学されている人も同様の援助が受けられます。

援助の内容
学用品費、通学用品費、校外活動費、学校給食費、修学旅行費、 医療費(う歯・結膜炎・中耳炎などの疾病で、学校で治療の指示を受けた場合に限る。)
※生活保護受給世帯は校外活動費(宿泊を伴わないもの)、修学旅行費を援助

申請手続き
今回は、令和5年度当初認定に係る受付けを行うものです。
就学援助費受給申請書(学校及び学校教育課にあります。)に必要事項を両面記入し、振込口座のわかるもの、必要な証明書(令和3年中の所得等が記載されたもの)を持って学校または学校教育課へ提出してください。ただし、所得状況を証明した書類については、令和4年1月1日現在城陽市に住民票があり、かつ、税の申告済みの世帯は城陽市で調査しますので、提出は不要です。(申請書裏面市民税課税等調査依頼書への署名が必要です。) ※令和4年1月2日以降に城陽市に転入された場合は、令和3年中の所得がわかるもの(課税証明書・源泉徴収票など)の提出が必要です。
認定の審査基準は前々年の所得(令和3年中)ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、家計急変で収入が急激に減少した世帯については、最新の所得状況で審査します。
【収入等が激減した場合】 「令和4年中の源泉徴収票」の写し等、収入状況がわかるものを添付してください。
【失業、廃業の場合】 失業及び廃業を確認できるもの(雇用保険受給資格者証や税務署に提出した廃業届の写し等)を添付してください。
※各小・中学校より、全児童・生徒(現中学3年生は除く)に就学援助制度のご案内を配布します。

申請受付期間
令和5年2月1日(水)から2月28日(火) ※申請書は、各小・中学校または学校教育課にあります。

その他
【認定の目安】 父40歳、母38歳、子14歳・10歳の世帯で、世帯総所得額おおむね380万円以下 ※家族構成、年齢により異なりますので、あくまでも参考としてください。
就学援助制度のご案内
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お問い合わせ
城陽市役所教育委員会事務局学校教育課
電話: 0774-56-4004
ファックス: 0774-56-0801
電話番号のかけ間違いにご注意ください!