異動届出書
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納税義務者(従業員)が退職、転勤、休職、長期欠勤などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、 異動事由の発生した月の翌月10日までに「異動届出書」を提出してください。
退職や転勤があった場合、こちらの「異動届出書」を提出していただきませんと、その従業員等についての特別徴収義務が発生したままになります。督促状等が発送されるなどご不便をお掛けしますので、必ず提出してください。なお、年の途中で特別徴収税額に変更が生じた場合、新たな納付書は送付しません。既にお持ちの納付書の金額をボールペン等で訂正してお使いください。
異動届出書(PDF)
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異動届出書(Excel)
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
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