請求書の押印省略について
- ID:8021
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

請求書について、押印省略や電子メールによる提出ができるようになりました。
行政手続の見直しにより、令和4年11月1日から城陽市に提出いただく請求書について、押印が省略できるようになります。
なお、押印を省略する場合は、請求書に「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先の記載が必要になります。
詳しくは別添「請求書の請求印省略に関するQ&A」をご確認ください。
また、これまでどおり押印したものを提出することもできます。押印のあるものについては、発行責任者等の記載は不要です。

1.押印を省略できる書類
〇請求書
※法令や規則等により押印が義務付けられているものは対象外となります。詳しくは請求書の提出先(担当課)にお問い合わせください。

2.押印を省略する場合の注意点
・押印を省略する場合は、請求書に「発行責任者及び担当者」の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号)を記載してください。
・内容確認のため、必要に応じて、記載された連絡先に照会させていただくことがあります。
・発行責任者とは、役職にかかわらず、請求書等を発行するにあたり責任を有する方になります。
・連絡先は、原則固定電話としますが、日中繋がりにくい場合は携帯電話番号を併記してください。

3.請求書の提出方法
郵送や持参による方法以外に、電子メールでの提出やダウンロードも可能ですが、文字等が不鮮明なものについては、受理することができない場合があります。
・電子メール等により提出される場合は、提出先に事前に御確認ください。
・電子メール等により提出される場合は、PDF形式のファイルにし、書き換えができない状態で送信してください。
請求書の請求印省略に関するQ&A
お問い合わせ
城陽市役所会計管理者会計課
電話: 0774-56-4006
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!