小児(5歳から11歳)の3回目(追加)接種について
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小児(5歳から11歳)の3回目(追加)接種について
厚生労働省の方針に基づき、小児(5歳から11歳)の3回目(追加)接種について、令和4年9月6日より「努力義務」となりました。
※予防接種法の規定での「努力義務」とは、接種を義務付けるものではありません。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、保護者およびご本人が納得した上で接種を判断していただくことになります。
「5~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ」(厚生労働省ホームページ)

対象者
5歳から11歳の方(5歳の誕生日の前日から12歳の誕生日の前々日までの方)であって、2回目接種を終了してから、5か月以上経過した方
※小児の1・2回目接種で「小児用ファイザー社製ワクチン」を接種した方のうち、3回目接種日時点で12歳以上の方については、12歳以上用のワクチンでの3回目接種となります。

接種券の送付について
接種券の発送スケジュールについては、現在調整中です。
早期に発行を希望される場合は下記までお問い合わせください。

予約方法
城陽市、宇治市、久御山町の小児用ワクチンの協力医療機関へ直接お電話ください。
(協力医療機関については現在調整中です。)

接種会場
城陽市、宇治市、久御山町の小児用ワクチンの協力医療機関で接種できます。
(協力医療機関については、現在調整中です。)
※12歳以上用ワクチン接種の協力医療機関とは異なりますのでご注意ください。

使用するワクチン
ファイザー社の小児(5から11歳)用のワクチンを使用します(ファイザー社の12歳以上用のワクチンとは、濃度・用量が異なる別のワクチンです)。

接種には保護者の同意と立ち会いが必要です
ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で保護者の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。保護者の同意なく、接種が行われることはありません。
●接種前の予診の際に確認しますので、あらかじめ同封の「ファイザー社の新型コロナワクチン予防接種についての説明書」をご一読ください。
「ファイザー社の新型コロナワクチン予防接種についての説明書」(厚生労働省ホームページ)
●予診・接種には、保護者(親権者または後見人)の立ち会いが必要です。
※保護者が特段の理由で立ち会うことができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。

接種当日の持ち物
1 接種券
2 予診票 (あらかじめ記入してお持ちください)
3 本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカードなど)
4 母子健康手帳、お薬手帳
※お忘れの場合、接種できない場合があります
※肩を出しやすい服装でお越しください

問い合わせ
城陽市福祉保健部健康推進課
(城陽市保健センター内)
平日 9:00~17:15
電話 0774-55-1111
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部健康推進課健康推進係
電話: 0774-55-1111
ファックス: 0774-55-1140
電話番号のかけ間違いにご注意ください!