城陽市障がい者福祉施設等原油価格高騰対策支援給付金交付事業の実施について
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城陽市障がい者福祉施設等原油価格高騰対策支援給付金交付事業の実施について
城陽市では、原油価格の高騰の影響を受けながらも障害福祉サービスの安定的な提供を継続している市内障がい福祉施設・事業所等を支援するため、サービス提供時の送迎、訪問等に要する燃料の高騰相当経費に対する支援給付事業を実施します。

対象施設・事業所
市内障がい福祉サービス施設・事業所等(交付要綱別表参照)

対象経費
令和4年6月1日時点において、市内事業所等が所有 (リース等含む)する自動車等を使用した利用者の送迎、利用者の居宅への訪問を含むサービスの提供時に要する、当該事業所等が負担する燃料費。
ただし、事業所等の従事者の自家用車により訪問等を実施している場合で、事業所が当該従事者に対し燃油代の支給(定額給付している場合を除く。)を行っているものも含む。

交付額
・自動車
1台当たり15,000円
・原動機付き自転車等のガソリンを使用する車両で自動車以外のもの
1台当たり 1,000円

申請期間
令和4年7月4日から令和5年2月28日

申請方法
申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、法人名で申請願います。(複数事業所を運営されている場合は、一括して申請をお願いいたします。)
申請にあたっては、様式第1号と別紙1,2を提出してください。(郵送可)
提出先:城陽市福祉保健部福祉課障がい福祉係
〒610-0195 城陽市寺田東ノ口16番地・17番地

請求方法
申請後、審査ののち、交付決定・確定について通知いたします。
通知書が届きましたら、請求書(様式第3号)に必要事項を記入し、押印のうえ、福祉課障がい福祉係まで提出願います。

交付要綱
城陽市障がい者福祉施設等原油価格高騰対策支援給付金交付要綱

様式
別紙1(事業所別申請(変更)額一覧)

記入例

注意事項
・本事業にかかる出納に関する帳簿、契約書や領収書等の根拠書類を令和10年3月末まで保管をしてください。市が必要と認める場
合には、根拠書類の提出を求めることがあります。根拠書類がない、金額を確認することができない場合は、交付金の返還となりま
すのでご承知おきください。
・国・府の助成金・補助金など、他の補助事業等で補助金等の交付を受けている経費については対象外となります。対象外経費となら
ないか十分ご確認の上、申請願います。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部福祉課障がい福祉係
電話: 0774-56-4033
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!