10.国外に転出されるときの市民税・府民税の手続きについて
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納税管理人の申告について
納税者が海外へ転出するなどの理由により、納税通知書等の受領や納付ができなくなる場合は、転出する前に納税管理人※の申告をする必要があります。事業所(特別徴収義務者)の方は、出国することがわかっている場合には、納税管理人の指定が必要なことを納税義務者へ説明をお願いします。
下記より様式をダウンロードしていただき、市役所税務課へ提出してください。
※納税管理人…納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納付や還付金の受領など)を行う人。
納税管理人申告(承認申請)書 PDF用
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納税管理人申告(承認申請)書 Word用
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
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