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    Q&A【空き家に関すること】(2 近隣の空き家で困っている方)

    • ID:6482

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    2 近隣の空き家で困っている方

    Q2-1:隣の空き家の樹木が越境しており、何とかしたいが、所有者が不明でどうしたらよいか分からない。

     都市政策課(☎0774-56-4067)にご相談ください。空き家の維持管理は空き家所有者の責任です。市といたしましては、現地調査の上、空き家法の空家等に該当し、行政が介入すべき事案と判断した場合、所有者を調査し適正な管理を行うよう指導等することができます。ただし、所有者の特定が困難な事案の場合や所有者の対応次第で、状況が改善するまでに多くの時間を要する場合があります。

     また、法務局で誰でも登記事項を閲覧(有料)することができますので、登記されている土地の地番や権利者の住所を把握することが可能です。ただし、所有権移転保存登記に関しては義務がないため、中には住所変更等の変更登記がなされておらず、空き家の住所のままとなっている場合や、相続前の故人の名義のままになっている場合もありますので、注意が必要です。


    Q2-2:隣の空き家が倒れかかっているため、自宅に被害が及ぶおそれがある。今後どのように対応すればいいですか。

     都市政策課(☎0774-56-4067)にご相談ください。現地調査の上、空き家法の空家等に該当した場合、適正な管理を行うよう所有者に指導等を行います。しかしながら、空家等の所有者の対応次第では、状況が改善するまでに多くの時間を要する場合がありますので、ご自身でも内容証明郵便の送付や提訴するなどの対応も考えられますので、あわせてご検討ください。

    ※弁護士へのご相談を考えておられる方は、こちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    Q2-3:近隣にある老朽化している空き家について、すぐにでも行政代執行して取り壊してほしい。

     老朽化している空き家といえども個人財産であり、行政代執行ができるのは、真にやむを得ない場合のみです。また、空き家の管理責任はあくまでも所有者にあることから、まずは管理不良な状態の解消に向け、助言や指導を行うことから始め、その中で所有者に必要と思われる情報提供を行いながら、できるかぎり所有者が自主的に管理不良な状態を解消するよう、対応していきます。

      なお、空き家の管理不良な状態や周辺環境への影響の大きさは個々の事例ごとに異なること、また行政代執行には事務手続きを要することから短期間での行政代執行の実施は困難であると考えております。


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    城陽市役所都市整備部都市政策課開発指導係

    電話: 0774-56-4067

    ファックス: 0774-56-3999

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