新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減について
[2020年10月30日]
ID:5502
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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税を、申告により令和3年度分に限り軽減します。
※ 申告内容と現在の課税状況が異なる場合、評価の見直しを行う場合があります。
中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準について、事業収入の減少割合に応じ0(ゼロ)または2分の1とします。
「中小事業者等」とは、次の法人又は個人をいいます。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(2) 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(3) 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※ 大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)及び性風俗関連特殊営業を営む者は対象外となります。
・ 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・ 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入 | 特例割合 |
---|---|
前年同期比で50%以上の減少 | 0(ゼロ) |
前年同期比で30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
事業用家屋及び償却資産
※ 事業用家屋とは、非居住用家屋であって、一般的には事業用の事務所や店舗、工場などが対象となります。個人の所有する居住用の家屋は対象外となります。ただし、個人事業主として自ら事業を行っており、当該事業として家屋を貸し付けている場合などは対象となります。
令和3年度に限ります。
• 「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書」 (認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの。)
• 事業収入の減少を証明する書類(会計帳簿、所得税青色申告決算書等)
• 事業用家屋の特例対象資産一覧
• 特例対象資産の事業専用割合がわかる資料(所得税青色申告決算書、収支内訳書等)
• 令和3年度償却資産申告書
令和3年2月1日(月曜日)消印日有効
※ 申告期限後に申告があったものについては、特例の適用はありません。
〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地
城陽市役所 総務部 税務課 資産税係
※ 償却資産の申告は令和3年度分から京都地方税機構へ提出していただくこととしていますが、この軽減の申告を伴うものは、城陽市役所へ提出してください。
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、なるべく郵送での提出をお願いします。
・ 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書 〔word〕(別ウインドウで開く) 〔pdf〕(別ウインドウで開く) 記載例〔pdf〕(別ウインドウで開く)
・ 提出書類チェックリスト 〔pdf〕(別ウインドウで開く)
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