城陽市後期高齢者医療 よくある質問集(3.保険料について)
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3.保険料について
Q3-1 保険料はどのように支払うのですか。
保険料の支払い方法は、1.年金からの天引、2.銀行・コンビニ・市役所での窓口払い(PayPay・LINEPay・d払い・auPAYによるスマホ決済にも対応)、3.銀行口座からの振替 のいずれかとなります。なかでも1.年金天引が優先的に適用されますが、75歳になってから暫くの間(半年から1年程度)や年金天引の要件を満たさない場合(天引対象の年金の年額が18万円未満の場合や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合算して年金額の2分の1を超える場合等)は、原則2.窓口払い等の方法となります。また、3.口座振替を希望される場合は、別途申請が必要となります。
Q3-2 後期高齢者医療の加入前(国民健康保険等加入時)は保険料を口座振替で納付していましたが、後期高齢者医療でもそのまま継続されますか。
別の保険制度であるため継続されません(制度上、保険料の負担が世帯単位から個人単位になること、年金天引が優先されること等支払方法が変化することが原因)。口座振替を希望される場合は申請が必要です。
Q3-3 口座振替で支払いたい場合の申請方法は。
口座振替の申請は1.市役所窓口で行う方法と2.銀行窓口で行う方法があります(1.市役所窓口を推奨)。また、年金天引されている人が口座振替を選択する場合は、別途年金天引を中止する申請が必要です(市役所窓口のみ)。
1.口座振替の申請(市役所・国保医療課窓口)(推奨)
<申請に必要なもの>
被保険者証、キャッシュカード(暗証番号の入力必要)
※以下のキャッシュカードは市役所窓口では取扱いできません。
- 代理人又は家族カード
- クレジット機能のみのカード
- 指静脈認証などの生体認証又はIC専用カード
- 貯蓄預貯金カード
- 磁気の弱いカードなど
<利用できる金融機関>
京都銀行、南都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都やましろ農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局 ※他の銀行口座を希望される場合は、銀行窓口での申請をお願いします<申請時期>
各納付期限のおよそ2週間前まで。一年間分を一括納付する場合は7月中旬頃まで。
詳しくは国保医療課(56-4039)にお尋ねください。
2.口座振替の申請(銀行窓口)
<申請に必要なもの>
後期高齢者医療保険料口座振替申込書(3枚綴りの複写式用紙)、預貯金通帳、銀行届け印、保険料納付書
<申請時期>
申込書が銀行窓口から市に到着した月の翌月からの開始となります。
お急ぎの場合は市役所窓口での申請(上記1)をご利用ください。
Q3-4 口座振替申込書が郵送されてきましたが、申請は必要ですか。
保険料の当初通知(75歳到達後すぐまたは毎年7月)には、窓口納付の期間がある方全員に口座振替申込書(3枚綴りの複写式用紙)を同封しています。これは主に窓口納付が負担で口座振替を希望される方の申請のために同封しているものであり、特に口座振替を希望されない方は申請不要です(※)。また、窓口納付時は納付書を全て銀行・コンビニで提示いただくことで一括で納付いただくことが可能です。なお、後期高齢者医療は年金天引での納付が原則となるため、窓口納付は年金天引が開始されるまでの一時的な納付方法となる場合が多くなっています。
※保険料の納付方法が年金からの天引になっている場合で、税金の確定申告等において被保険者本人以外の方の社会保険料控除として申告される場合は、年金天引の中止の申請と口座振替の申請が必要となります(年金天引の場合は天引されている本人以外の社会保険料控除には使用できないため)。また、後期高齢者医療加入前に同様の申請をされていた方は、改めて申請が必要となります。
Q3-5 年金からの天引を希望しますが、申請は必要ですか。
年金天引が可能な場合は自動的に年金天引が適用されるため、申請は不要です(過去に年金天引の停止の申請を行っている場合は除く)。
Q3-6 昨年は年金天引でしたが、今年は窓口納付になっているのはなぜですか。
後期高齢者医療の加入前の支払い方法は引き継がれませんので、75歳になって後期高齢者医療の加入者になった年については、加入前の国民健康保険で年金天引されていても一旦納付書での窓口払いとなります。 また、継続して後期高齢者医療に加入している場合でも、過去に保険料額が急増/急減している年があったり介護保険料の年金天引が中止になっている場合は、年金天引が一旦停止してしまい、暫くの間窓口納付になる場合があります。
Q3-7 年金の天引額が年度の前半と後半で異なるのはなぜですか(仮徴収・本徴収とは何ですか)。
年金からの天引は年金支給のある偶数月(4・6・8・10・12・2月)に行いますが、年間の保険料額が決定するのは前年の所得情報等が整理された後の7月になるため、年度前半(4・6・8月)は前年度最終の天引額(2月分)と同額を天引(仮徴収)し、年間保険料との差額を年度後半(10・12・2月)で精算(本徴収)する仕組みとなっているため、年度前半と年度後半で天引額が異なります。
Q3-8 保険料の1回の支払額はどのように計算しているのですか。
保険料の支払額については、一旦加入期間に応じた年間額を計算し、これを支払い回数で分割して算出します(以下を参照)。なお、支払方法により1回の支払額が変化するため、1回分の支払額を比較しても負担額の増減はわかりません。負担額の比較をする場合は、年間の保険料額で比較をお願いします(保険料の通知書に年間額を記載しています)。
※支払回数(年間通じて後期高齢者医療に加入している場合)
- 普通徴収(窓口納付または口座振替):7~3月の9回払い
- 特別徴収(年金天引):偶数月(仮徴収4・6・8月、本徴収10・12・2月)の6回払い(仮徴収と本徴収で支払額は変動)
- 普通徴収と特別徴収の併用
前半が普通徴収、後半が特別徴収の場合:
7・8・9・10・12・2月の6回払い
前半が特別徴収、後半が普通徴収の場合:
4・6・8・10・11・12・1・2・3月の9回払い
(4~8月は2月の天引額と同額、10~3月は残額を6回で分割した額)
支払月 | ①普通徴収(窓口納付または口座振替) | ②特別徴収(年金天引)※ | ③前半:普通徴収、後半:特別徴収 | ④前半:特別徴収、後半:普通徴収※ |
---|---|---|---|---|
4月 | 16,600円 | 11,100円 | ||
5月 | ||||
6月 | 16,600円 | 11,100円 | ||
7月 | 11,200円 | 17,000円 | ||
8月 | 11,100円 | 16,600円 | 16,600円 | 11,100円 |
9月 | 11,100円 | 16,600円 | ||
10月 | 11,100円 | 17,000円 | 16,600円 | 11,200円 |
11月 | 11,100円 | 11,100円 | ||
12月 | 11,100円 | 16,600円 | 16,600円 | 11,100円 |
1月 | 11,100円 | 11,100円 | ||
2月 | 11,100円 | 16,600円 | 16,600円 | 11,100円 |
3月 | 11,100円 | 11,100円 | ||
合計 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
一回当たり | 11,111円 | 16,667円 | 16,667円 | 11,111円 |
一箇月当たり | 8,333円 | 8,333円 | 8,333円 | 8,333円 |
※年度前半(4・6・8月)は仮徴収で、前年度2月に年金天引されている額等と同額を天引。7月の年間保険料決定後に過不足額を精算。
Q3-9 後期高齢者医療と国民健康保険の双方から保険料の通知が届きましたが、重複していませんか。
年度途中に75歳になり国民健康保険から後期高齢者医療に移られた場合、保険料の通知は国民健康保険と後期高齢者医療の双方から届きます(国民健康保険は6月、後期高齢者医療は75歳になる月の翌月から翌々月頃に送付)。この場合保険料額は各保険の加入期間に応じて月割で計算されますので、保険料の内容は重複しません。 また、上記以外の事例として1.世帯主が後期高齢者医療被保険者で、かつ2.同じ世帯に他に国民健康保険に加入されている方がいる場合、国民健康保険料は世帯主宛の通知となるため、世帯主には国民健康保険と後期高齢者医療の双方の通知が届きます(国民健康保険料の中身は世帯員分のみ)。
Q3-10 資格を喪失(転出・死亡等)しましたが、保険料はいつまで支払わなければな りませんか 。
4月から 資格 喪失した月の前月までの加入期間に相当する金額は納付が必要です 。なお、保険料の変更は喪失月の翌月以降となり、また加入期間と実際の支払い時期はずれているため、保険料の支払いは喪失後もしばらく続きます(保険料の変更後、納め過ぎになる場合は後日還付します)。
Q3-11 月初めと月末の2回支払いがある月があるのはなぜですか。
普通徴収(窓口納付や口座振替)の納期は原則月末になりますが、月末が土・日・祝日にあたる場合は翌営業日である月初めが納期になります。そのため暦により2回納期がある月や納期がない月があります(支払回数や金額は変わりません)
。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課医療係
電話: 0774-56-4039
ファックス: 0774-56-3999
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