「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」の支給について
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特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
※支給対象者は、戦没者の死亡当時既に生まれていた方に限ります。ただし、子については、胎児だった場合も含まれます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の
ア 父母
イ 孫
ウ 祖父母
エ 兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求に必要な主な書類等
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在のもの)など
- 任意代理人の方が手続きされる場合は、委任状
- 本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)【詳しくは、PDFファイル「請求書受付時の本人確認書類」をご覧ください】
※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、福祉課にお問い合わせください。
※同順位の方が複数おられる場合はあらかじめ同順位者の間でお話し合いいただき、代表者の方お一人が請求してください。
※上記請求書類1、2の用紙は福祉課に備え付けています。
委任状様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
請求書受付時の本人確認書類
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

請求から支給(国債交付)までの期間について
請求書の受付から国債の交付までには、約6カ月から10カ月(補正等、調整案件を除く。)かかります。
※審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部福祉課福祉総務係
電話: 0774-56-4030
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!