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城陽市

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    改葬許可申請について

    • ID:4499

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    改葬の手続きについて

    改葬とは

    墓地や納骨堂に納骨されている御遺骨を別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。

    改葬は、改葬する前のお墓がある市町村で申請を行い、許可を受けた後でなければ行うことができません。なお、同一市内での改葬の場合も許可が必要です。

    申請先

    現在、納骨されている場所がある市町村。(詳しくは、各市区町村へ直接お問い合わせください。)城陽市では、市民課で申請ができます。

    申請方法

    窓口での申請のほか、郵便でも手続きができます。

    申請の流れ

    1. 必要書類を準備します
    2. 窓口または郵便で申請書類を提出します
    3. 許可証を受け取ります
    • 書類審査をするため、許可証の即日発行はできません(発行には1週間程度かかります)
    • 郵送での受け取りを希望される場合は、お申し出ください
    • 改葬許可証の交付手数料は無料です

    必要書類

    申請には下記の書類が必要です。

    1. 改葬許可証交付申請書・許可証(※1体につき1通必要)
    2. 申請者の運転免許証、健康保険証等の本人確認書類
    3. 収(埋)蔵・埋葬の事実を証明する書類(※1に墓地管理者の証明がない場合に必要)
    4. 改葬先墓地等の管理者が発行する受入承諾書
    5. 承諾書(改葬同意書)、またはこれに対抗することができる裁判の謄本(※申請者が改葬前の墓地使用者ではない場合に必要)
    6. 委任状(※代理人が窓口に申請書を提出する場合に必要)
    7. 代理人の運転免許証、健康保険証等の本人確認書類(※代理人申請の場合に必要)

    ※許可証を郵便で受け取られる場合は、上記の書類のほか、切手を貼った返信用封筒をご用意ください。

    分骨について

    納骨している御遺骨の一部を他の墓地や納骨堂に移すことを「分骨」といいます。分骨については、市役所の許可は不要です。墓地等の管理者から納骨の事実を称する証明書(分骨する旨を記入したもの)を作成してもらい、直接分骨先の墓地等で手続きをしてください。

    お問い合わせ

    城陽市役所市民環境部市民課

    電話: 0774-56-4025

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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