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城陽市

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    城陽市三世代近居・同居住宅支援事業補助金交付制度について

    • ID:3823

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    城陽市三世代近居・同居住宅支援事業補助金交付制度

     本市では、三世代が互いに助け合い、子育てをしながら働きやすく、また、高齢者が安心して暮らすことができる住環境を形成し、市内への移住及び定住を促進すること、並びに空き家の発生の抑制を目的に、三世代が近居・同居を行う際の住宅リフォーム又は住宅取得に伴う経費に対する補助制度を実施しています。

    添付ファイル

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    用語の定義

    (1)子 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(胎児を含む)をいう

    (2)三世代近居 

     ・親子世帯及び祖父母世帯が新たに直線距離2km以内の住宅に居住すること

     ・異なる市町村に居住する親子世帯と祖父母世帯が城陽市内に居住すること(この場合「直線距離2km以内」という距離要件はありません)

    (3)三世代同居 親子世帯と祖父母世帯が新たに同一の住宅に居住すること

    ※親子世帯と祖父母世帯がすでに同居している場合や直線距離2km以内に居住している場合は補助の対象とはなりません。


    補助要件

     1 補助対象住宅

      ○本市の区域内の住宅であること

      ○三世代近居又は三世代同居するための住宅であること

     2 補助対象者

      ○市内で新たに三世代近居又は三世代同居を行う世帯の構成員であること

      ○子の親権者の年収の合計が750万円未満であること

      ○三世代近居又は同居を行う世帯の構成全員が市税及び府税を滞納していないこと 

    補助対象経費及び補助額

    補助内容
     住宅リフォーム 住宅取得 
     補助対象経費 三世代同居又は三世代近居のために必要な住宅リフォームに要する経費  三世代同居又は三世代近居のための住宅購入に係る仲介手数料に要する費用
     補助額  補助対象経費の2分の1(最大100万円) 補助対象経費の2分の1 (最大40万円)

    申請について

    1 申請期間

     4月1日から申請を受け付けいたしますが、補助金の交付の決定を受けた年度の3月末日までに、工事等が終わる事業が対象です。

    ※本制度については年度ごとの予算の範囲内において実施しており、予算額に達した時点で交付申請の受付を終了します。

    2 申請方法

     申請書に必要書類を添えて、都市政策課に持参又は郵送してください。

    「フラット35地域連携型」の利用

     三世代近居・同居住宅支援事業を活用された方のうち、独立行政法人住宅金融支援機構(以下、「機構」という。)の「フラット35地域連携型」を利用し、住宅取得をされる場合に、住宅ローンの当初10年間の金利が0.25%引き下げられます。 (金利の引き下げには、条件がありますので、詳細については都市政策課にお問い合わせください。)

     フラット35地域連携型は、城陽市及び機構が相互に協力し、本市の三世代近居・同居住宅支援事業及び機構の【フラット35】の推進及び普及を図ることを目的とし、令和2年11月12日に「【フラット35】子育て支援型及び城陽市三世代近居・同居住宅支援事業に係る相互協力に関する協定」を締結し、運用が開始したものです。協定の概要などについては、こちら(別ウインドウで開く)

    その他留意事項について

    (申請関係)

    必ず、工事契約・売買契約締結前に申請してください。交付決定前に契約すると補助が受けられません。

    ・申請があったものから順に審査して交付決定通知書を送付しますので、通知受領後に工事契約や売買契約等の手続きを進めてください。

    ・補助金の交付の決定を受けた年度の3月末日までに、工事支払い、住所変更等必要な手続きをすべて終了し、実績報告書を提出してください。

    (補助内容)

    ・リフォームで対象となるのは、三世代近居・同居のために必要となる工事(間取りの変更や子育てに配慮した工事)で単なる修繕や老朽化した設備の更新等は対象となりません。工事内容が補助対象になるか等、ご不明な点は事前に都市政策課にご相談ください。

    ・住宅取得で補助対象となるのは仲介手数料です。(建物自体の費用は含まれません)

     

    お問い合わせ

    城陽市役所都市整備部都市政策課開発指導係

    電話: 0774-56-4067

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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