住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から施行されます。
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住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する住宅宿泊事業、いわゆる民泊サービスの健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が、平成30年6月15日から施行されます。また、法施行に先立ち、平成30年3月15日から届け出受付を京都府で開始されていますので、お知らせします。詳しくは観光庁HP http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000349.html、京都府HP http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/news/minpaku.htmlをご覧ください。

マンション管理組合の皆さまへ
住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正
住宅宿泊事業法の施行に伴い、今後、分譲マンションにおいても民泊が営めるようになります。民泊の可否については、国土交通省より、あらかじめマンション管理組合において管理規約上明確化しておくことが望ましいとされています。詳しくは、国土交通省のHPhttp://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000146.htmlをご覧ください。

「民泊」に関する相談や問い合わせ先
住宅宿泊事業等を中心とした住宅宿泊事業法に基づく民泊制度の詳細な情報については『民泊制度ポータルサイト』をご覧ください。
お問い合わせ
城陽市役所まちづくり活性部商工観光課商工観光係
電話: 0774-56-4018 0774-56-4019
ファックス: 0774-56-3999
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