ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

城陽市

現在位置

あしあと

    集合住宅等への水道メーター設置に関する取扱いが変わります

    • ID:2339

    SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

    集合住宅等への水道メーター設置に関する取り扱いについて

     平成29年10月1日より、集合住宅への水道メーター設置に関する取り扱いが変更となります。

    【変更内容】

    ○市水道メーター設置について、給水装置ごとに1個設置から、一敷地ごとに1個設置又は一建築物ごとに1個設置に変更する。

    ○私設メーターの設置を、適用範囲を定めて承認する。


    ご不明な点があれば上下水道課給水係までお問い合わせください。

    メーター設置方法及び配管例について

    給水装置(私設メーター設置)工事承認申請書

    お問い合わせ

    城陽市役所上下水道部上下水道課

    電話: 0774-52-2442、0774-52-2057

    ファックス: 0774-55-0771

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム