監査委員
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監査委員制度
監査委員は、市長とは独立した執行機関で、市の行財政運営が、適法で、合理的かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として監査等を行い、その結果を公表します。
監査委員は一人一人が単独で監査を行うことを原則とする独任制の機関であり、自らの判断と責任において監査等を行います。このため、複数の委員で構成されているにもかかわらず「監査委員会」という呼び方はしません。
監査委員の選任
監査委員は、識見を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任し、任期は、識見監査委員にあっては4年、議員選出監査委員にあっては議員の任期とされています。
定数は、地方自治法及び本市の条例で2名と定められ、識見監査委員1人、議員選出監査委員1人となっています。
代表監査委員 (識見監査委員、非常勤) | 川村 和久 | 令和3年6月17日就任 |
議選監査委員 (非常勤) | 相原 佳代子 | 令和6年6月 7日就任 |
監査委員事務局
監査委員の職務を補助するために監査委員事務局が設置されています。
監査委員の補助職員として、事務局長以下3名の職員で資料の収集整理、法的根拠の調査等の事務を行っています。
お問い合わせ
城陽市役所 監査委員 監査委員事務局
電話: 0774-56-4007
ファックス: 0774-56-3999
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