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[2017年5月17日]
ID:1904
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城陽市障がい者自立支援協議会の活動をはじめ、障がい福祉に係る取り組みや事業所の紹介などをホームページで掲載しています。みなさん、ぜひご覧ください。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」第10条第1項の規定に基づき、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する城陽市職員対応要領」を策定し、平成28年12月1日より施行しました。これに伴い、同法第10条第3項の規定に基づき、策定した要領を公表しています。
添付ファイル
援助や配慮を必要としているが、外見からはわからない人がいます。そうした人が、このヘルプマークをカバンなどにぶら下げ、周囲に配慮を必要としていることを知らせます。ヘルプマークを身につけている人を見かけたら、みなさんのご配慮をお願いします。
義足や人工関節を使用している人・内部障がいや難病の人・妊娠初期の人など援助や配慮を必要としている人
城陽市福祉課、京都府山城北保健所
安心して住み慣れたまちで生活が送れるよう、市では成年後見制度の利用に関して、手続きなどの相談や、申立てに係る経費および成年後見人等の報酬の助成を行います。
知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
市内に住所を有する知的障がい者又は精神障がい者のうち、次のいずれかの理由により、親族などによる申し立てが期待できない人
助成対象は次の通りです。要件については、お問い合わせください。