特別児童扶養手当
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精神もしくは身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭で育てている親、あるいは親に代わってその児童を育てている人に支給されます。ただし、一定以上の所得がある場合は支給されません。
添付ファイル
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お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部子育て支援課子育て支援係
電話: 0774-56-4036
ファックス: 0774-56-3999
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