幼稚園等での職員による虐待等に関する相談窓口について
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幼稚園等 での職員による虐待等に関する相談窓口について
令和7年10月1日に施行された改正児童福祉法において、保育所等の職員による虐待等の発見時の通報義務が新たに規定されました。

虐待の分類
分 類 | 内 容 |
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1 身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
2 性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
3 ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、 当該保育所等に通う他のこどもによる1、2又4までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
4 心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に 通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |

虐待等に関する相談窓口
いずれかの窓口にご相談ください。
相談内容は、必要に応じて城陽市と京都府で情報共有します。
ご了承をお願いします。
種別 | 相談窓口 |
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幼稚園 | 城陽市教育委員会 学校教育課 0774-56-4004 京都府文化生活部文教課(私立幼稚園) 075-414-4518 京都府教育庁指導部学校教育課(公立幼稚園) 075-414-5672 |
お問い合わせ
城陽市役所教育委員会事務局 学校教育課
電話: 学務係・学校教育係…0774-56-4004 教育総務係…0774-56-4003
ファックス: 0774-56-0801
電話番号のかけ間違いにご注意ください!