マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
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マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは

マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバー(個人番号)とは、日本に住民票を有する国民全員に付される唯一無二の12桁の番号のことです。
原則として生涯同じ番号を使っていただき、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除いて変更することはできませんので、取扱いにはご注意ください。

マイナンバーの必要性
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバー制度の導入のポイントは、次のとおりです。
1.国民の利便性の向上
これまで、市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。
2.行政の効率化
マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。
3.公平・公正な社会の実現
国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。

マイナンバーの活用場面
マイナンバーは社会保障、税、災害対策分野の中で、法律で定められた事務に利用されます。
1.社会保障分野
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の給付の請求
・福祉分野の給付、生活保護 など
2.税分野
・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務 など
3.災害対策分野
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務 など

健康保険証との一体化に関する質問について
健康保険証との一体化に関する質問について、デジタル庁から質問・回答が示されています。

申請することで、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付が受けられます
マイナンバーカード(個人番号カード)とは、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーの他、顔写真が表示されたプラスチック製のICカードです。個人番号カードには顔写真が入っているため、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が可能です。マイナンバーカードは通知カードと一緒に送られる申請書や専用ページ等から申し込むことができます。申請されたマイナンバーカードについては、市役所で交付いたします。交付の準備ができましたら、青色の封筒で交付のお知らせを発送いたしますので、お手元に届きましたら、電話にて受け取り日の予約をしてください。
なお、マイナンバーカードの交付を受ける際は、通知カードを返納しなければいけません。
※マイナンバーカードについては、大変多くの申請があり、交付までに相当のお時間をいただいています。申し訳ございませんが、しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

マイナンバーカードのイメージ

マイナンバーは法律などで定められた行政手続で必要になります
平成28年1月より順次、法律などで定められた行政手続をされる際は、マイナンバーが記載された通知カードやマイナンバーカードが必要になります。
カードは大切に保管し、行政手続の申請時には市役所へ持参するようにしてください。

制度のスケジュール
平成27年10月:個人番号(マイナンバー)の一斉付番を行い、通知カードを送付
平成28年 1月:個人番号の利用が始まり、希望者へのマイナンバーカード交付開始
平成29年 7月:情報連携・マイナポータルの試行運用開始
平成29年11月: 情報連携・マイナポータルの本格運用開始
令和 元年11月:マイナンバーカードへの旧姓併記開始
令和 2年 5月:通知カードの廃止
令和 2年 9月:マイナポイント事業開始
令和 3年10月:マイナンバーカードの健康保険証利用が順次開始
令和 4年 1月:マイナポイント第2弾開始

株式会社などの法人等には「法人番号」が指定されます
「法人番号」とは株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、原則として法人名称、所在地とともにインターネットに公表されています。法人番号の活用により、法人等の事務負担の軽減や新たなサービスの創出等が期待されています。
法人番号は、設立登記法人のほか、法人税・消費税の申告納税義務等を有する団体に指定されます。また、法人番号が指定されない法人等であっても、一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることで指定を受けることができます。(法人番号は1法人に対し1つの番号のみ指定され、法人の支店や事業所等、個人事業者及び民法上の組合等には法人番号は指定されません。)
京都府の法人については、平成27年11月11日に法人番号の通知が発送されました。
※法人番号の詳しい内容については、国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※法人番号は法人番号公表サイト(別ウインドウで開く)に掲載されています。

民間事業者もマイナンバー制度への対応が必要です
民間事業所は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続きを行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また証券会社や保険会社等の金融機関でも、利子・配当金・保険金等の税務処理を行っています。
平成28年1月(厚生年金、健康保健は平成29年1月以降)から、これらの手続きを行うためにマイナンバーが必要となっています。そのため、企業や団体に勤める人や金融機関と取引がある人は、勤務先や金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。
なお、法律で定められた事務以外にマイナンバーを利用することはできません。

国ホームページに最新の情報が掲載されています

特定個人情報保護評価書を公表しています
法律では、個人番号を利用し個人情報をデータで管理する場合は、情報の漏えいなどのリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを目的に特定個人情報保護評価を実施し、公表することが義務付けられています。

制度の導入に向け、全国共通ナビダイヤルが設置されていますので、ご不明な点はお問い合わせください
平成27年11月より、マイナンバー総合フリーダイヤル(通話料無料)が開設されました。受付時間は平日9時30分から20時00分(土曜、日曜、祝日は9時30分から17時30分)です。
- 日本語対応
0120-95-0178(無料)
※電話がつながらない場合は、時間を空けて再度かけていただくか、次の番号におかけください。(通話料は有料です。)
050-3816-9405(制度に関すること)(有料)
050-3818-1250(通知カード・個人番号カードに関すること)(有料) - 外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
0120-0178-26(制度に関すること)(無料)
0120-0178-27(通知カード・個人番号カードに関すること)(無料)
添付ファイル
社会保障・税番号制度の概要 (ファイル名:seidogaiyou.pdf サイズ:8.89MB)
社会保障・税番号制度が始まります(個人向け編)(ファイル名:03-dl_mynumber_kj_kojin.pdf サイズ:8.89MB)
社会保障・税番号制度が始まります(事業者向け編)(ファイル名:dl_mynumber_kj_jigyosya.pdf サイズ:10.43MB)
民間事業者の対応 (ファイル名:jigyoushayou.pdf サイズ:7.50MB)
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お問い合わせ
城陽市役所企画管理部政策企画課政策企画係
電話: 0774-56-4041
ファックス: 0774-56-3999
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