納税義務者が亡くなられた場合の手続きについて
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納税義務者が亡くなられた場合、その納税義務は相続人に承継されます。(地方税法第9条第1項)
相続人の代表として納税通知書等を受け取っていただく方を指定し、相続人代表者指定(変更)届を税務課資産税係に提出してください。(郵送可)
※この届は、納税通知書や還付通知書を受け取っていただく方を指定するものであり、この届により不動産登記簿の所有者は変更されません。
相続人代表者指定(変更)届
相続人代表者指定(変更)届(ファイル名:siteitodoke-R7.1.1.pdf) (PDF形式、84.77KB)
相続人代表者指定(変更)届【記入要領】(ファイル名:kinyurei-R7.1.1.pdf) (PDF形式、143.54KB)
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※亡くなられた方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替の取り消しまたは変更の手続きが必要になります。
※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。手続きについては、法務局へお問い合わせください。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!