新築住宅に係る固定資産税の減額について
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令和8年3月31日までの間に一定の要件を満たす住宅を新築された場合、その住宅の固定資産税が一定期間減額されます。

減額される範囲
住宅1戸あたり居住部分の床面積120平方メートル分を限度として固定資産税額を2分の1減額します。

減額される期間
○3階建て以上の中高層耐火住宅・準耐火住宅:新築後5年度分
○上記以外の住宅:新築後3年度分

要件
1.居住部分の床面積が、その住宅の床面積の2分の1以上であること
2.居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること
※ただし、共同住宅等は1つの居室の床面積が40平方メートル以上
※区分所有家屋の床面積は、専有部分の床面積と、持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積の合計で判定します(共同住宅等についても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します)
※土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行うものに対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅は除く
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
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