7.納税の方法
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個人の市民税・府民税(住民税)の納税方法には、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収
市役所から納税者へ「市民税・府民税納税通知書」によりお知らせし、4回(6月、8月、10月、1月)に分けて納付する方法です。納期限は6月、8月、10月、1月の末日です。(土・日・祝日の場合は、その翌日が納期限になります)


特別徴収
給与所得者の住民税は、「給与所得に係る特別徴収税額決定・変更通知書」により、市役所から給与支払者を通じて納税者に通知されます。給与支払者は、各納税者の税額を毎月(6月から翌年5月まで)の給与から差し引いて納付します。


公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者の公的年金に係る住民税は、「市民税・府民税納税通知書」によりお知らせします。日本年金機構などの年金保険者は、各納税者の税額を年金の支払いの際(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に差し引いて納付します。

詳しくは、「8.市民税・府民税の公的年金からの特別徴収について(別ウインドウで開く)」のページをご覧ください。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
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