方法 |
概要 |
メリット |
デメリット |
任意整理 |
裁判所などを利用せず、債権者との話し合いにより和解する私的な債務整理。 |
弁護士など代理人が債権者と交渉し、柔軟な対応で整理が可能。 |
@弁護士などへ依頼すると費用がかかる。 A和解成立しない場合、債務は整理されない。 |
特定調停 |
裁判所を利用し、調停委員会を通して債権者と交渉し、債務を整理する。 |
@債務の大幅な減縮ができ、毎月の返済額を軽減できる。 A一部の債務を整理することができる。 B財産を守ることができる。 |
@安定した収入があることが条件で、毎月返済を継続する。 A和解成立しない場合、債務は整理されない。 B約束に従わないと、債権者から強制執行を受けることがある。 |
個人再生 |
裁判所を利用し、再生計画に基づいて、債務の一部を分割返済。残債務を免除してもらう。 |
@債務の大幅な減縮ができる。 A住宅ローンがある場合、支払いを続けることで住まいを守ることができる。 |
@弁護士が引き受けることが前提で時間もかかる。 A安定した収入があることが条件。 B官報に氏名、住所などが公告される。 |
自己破産 |
裁判所を利用し、全財産を債権者に分配。残債務全額を免除してもらう。 |
免責の決定により、残った債務の支払い義務が免除される。 |
@弁護士、公認会計士など一定の職につけない。 A資産がある場合、破産管財人が財産を処分し、債権者に配当する。 B官報に氏名、住所などが公告される。 |
※上記の各手続きは、一定期間、個人信用情報機関に登録される。