債務整理の法的解決方法

方法

概要

メリット

デメリット

任意整理

裁判所などを利用せず、債権者との話し合いにより和解する私的な債務整理。

弁護士など代理人が債権者と交渉し、柔軟な対応で整理が可能。

@弁護士などへ依頼すると費用がかかる。

A和解成立しない場合、債務は整理されない。

特定調停

裁判所を利用し、調停委員会を通して債権者と交渉し、債務を整理する。

@債務の大幅な減縮ができ、毎月の返済額を軽減できる。

A一部の債務を整理することができる。

B財産を守ることができる。

@安定した収入があることが条件で、毎月返済を継続する。

A和解成立しない場合、債務は整理されない。

B約束に従わないと、債権者から強制執行を受けることがある。

個人再生

裁判所を利用し、再生計画に基づいて、債務の一部を分割返済。残債務を免除してもらう。

@債務の大幅な減縮ができる。

A住宅ローンがある場合、支払いを続けることで住まいを守ることができる。

@弁護士が引き受けることが前提で時間もかかる。

A安定した収入があることが条件。

B官報に氏名、住所などが公告される。

自己破産

裁判所を利用し、全財産を債権者に分配。残債務全額を免除してもらう。

免責の決定により、残った債務の支払い義務が免除される。

@弁護士、公認会計士など一定の職につけない。

A資産がある場合、破産管財人が財産を処分し、債権者に配当する。

B官報に氏名、住所などが公告される。

※上記の各手続きは、一定期間、個人信用情報機関に登録される。