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城陽市障がい者自立支援協議会設立


城陽市執行機関の附属機関の設置等に関する条例



(趣旨)
第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例で別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)
第2条 市長及び教育委員会(以下「市長等」という。)に附属機関を置き、その名称、担任する事務並びに委員の定数及び任期は、別表のとおりとする。

(委員の委嘱等)
第3条 附属機関の委員は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関が担任する事務に応じて市長等が適当と認める者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期の例外等)
第4条 第2条の規定にかかわらず、補欠の附属機関の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 第2条に規定する附属機関の委員は、再任されることができる。

(特別委員及び専門委員)
第5条 附属機関に、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があるときは特別委員を、専門の事項を調査させるため必要があるときは専門委員を置くことができる。
2 特別委員及び専門委員は、学識経験のある者その他市長等が適当と認める者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。
3 特別委員にあっては特別の事項に関する調査又は審議が終了したときに、専門委員にあっては専門の事項に関する調査が終了したときに、それぞれ解職され、又は解任されるものとする。

(部会)
第6条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があるときは、部会を置くことができる。
2 附属機関は、その定めるところにより、部会の決議をもって附属機関の決議とすることができる。

(秘密を守る義務)
第7条 附属機関の委員(特別委員及び専門委員を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年(2014年)10月1日から施行する。

(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に従前の旧附属機関(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に存する合議体で別表に掲げる附属機関に相当するものをいう。)の委員である者は、それぞれ施行日に同表に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同表に掲げる委員の任期にかかわらず、施行日における従前の旧附属機関の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。

附 則(平成27年(2015年)3月31日条例第19号)
この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

別表(第2条関係)
1 市長の附属機関

名称

担任する事務

委員の定数

委員の任期

城陽市技能功労者選考委員会

城陽市技能功労者の選考に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

10人以内

2年

城陽市障がい者自立支援協議会

障がい福祉の計画や増進等に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

30人以内

2年

城陽市地域密着型サービス運営委員会

介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、地域密着型介護サービス費等の支給及び指定地域密着型サービス事業者の指定等に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

8人以内

2年

城陽市地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営の確保に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

7人以内

2年

城陽市老人ホーム入所判定委員会

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する老人ホームへの入所措置及び当該措置の継続の要否に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

10人以内

2年

城陽市休日急病診療所運営委員会

城陽市休日急病診療所の運営及び診療所における事故対策等に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

8人以内

2年

城陽市予防接種健康被害調査委員会

予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種による健康被害に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

5人以内

3年

城陽市要支援児童保育指導委員会

要支援児童に対する加配保育士の配置の可否その他要支援児童の保育に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

5人以内

1年

城陽市生涯学習推進会議

生涯学習の推進に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

15人以内

2年

城陽市いじめ調査委員会

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する調査の結果に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査すること。

10人以内

委嘱の日から諮問に係る調査が終了するまでの期間


2 教育委員会の附属機関

名称

担任する事務

委員の定数

委員の任期

辻奨学生選考委員会

辻奨学生の選考及び奨励金等の交付に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

10人以内

2年

城陽市就学指導委員会

心身に障がいのある児童、生徒及び幼児に対して行う就学指導に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

35人以内

2年

城陽市立幼稚園就園指導委員会

心身に障がいのある幼児の就園指導に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

10人以内

2年

城陽市史跡整備委員会

城陽市内に所在する国指定史跡等の整備計画に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

6人以内

2年

城陽市いじめ防止対策推進委員会

いじめ防止等に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

10人以内

2年








城陽市障がい者自立支援協議会規則



(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市執行機関の附属機関の設置等に関する条例(平成26年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、城陽市障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の資格)
第2条 条例第3条に規定する市長が適当と認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 相談支援事業所の関係者
(2) 医師
(3) 教育職員
(4) 障がい者団体の代表
(5) 関係行政機関の職員
(6) 公募による市民
(7) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が選任する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が在任しないときの協議会は、市長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は傍聴することができる。ただし、城陽市情報公開条例(平成14年城陽市条例第8号)第7条各号に規定する不開示情報を保護する必要がある場合には、委員の協議により非公開とすることができる。

(意見の聴取)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(運営調整会議)
第6条 協議会全体の円滑な運営、協議会への報告又は部会間の調整に関する協議を行うため、協議会に運営調整会議を置く。

(庶務)
第7条 協議会の庶務は、障がい福祉主管課において処理する。ただし、市長が適当と認めたときは、協議会の庶務を指定相談支援事業所に委託することができる。

(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 第3条第2項及び第4項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の協議会に相当する合議体の会長又は副会長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に協議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。

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