○城陽市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料等)
第2条 法第89条第2項に規定する条例で定める額は、零とする。
2 法第87条第1項の規定により公文書(城陽市情報公開条例(平成14年城陽市条例第8号)第2条第2号に規定する公文書をいう。)の写しの交付その他の規則で定める方法により保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)の開示を受ける者は、実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。