○城陽市産婦健康診査事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産婦の健康管理の推進及び経済的負担の軽減を図るため、産後の初期段階における母子への支援として実施する産婦健康診査事業について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 産婦健康診査事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、城陽市(以下「市」という。)の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている産婦とする。

(産婦健康診査の実施)

第3条 産婦健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項に規定する産婦に対する健康診査をいう。以下同じ。)は、市長が指定する一般社団法人京都府医師会に加盟する産婦人科を有する医療機関又は公益社団法人京都府助産師会に加盟する助産所(以下「委託医療機関等」という。)に委託して実施する。

(産婦健康診査の内容等)

第4条 産婦健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活環境、授乳状況、育児不安等に関する問診

(2) 悪露、乳房の状態、子宮復古の状況等の診察

(3) 体重及び血圧の測定

(4) 尿中の糖及びたん白の有無の検査

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)による判定

2 産婦健康診査を実施する時期は、おおむね産後2週間及び産後1月とする。

3 産婦健康診査を実施する回数は、対象者1人につき2回以内とする。

(受診券の交付)

第5条 市長は、妊娠の届出があったときは、当該届出をした者に対して産婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。

(産婦健康診査の受診)

第6条 委託医療機関等において産婦健康診査を受けようとする者は、受診券を委託医療機関等に提出するものとする。

(費用の請求及び支払い)

第7条 委託医療機関等は、産婦健康診査を実施したときは、各月の産婦健康診査の結果を取りまとめ、請求書に受診券を添えて、産婦健康診査を実施した月の翌月10日までに市に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、請求が適当であると認めたときは、委託医療機関等に対して、速やかに支払うものとする。

(奨励金の支給)

第8条 市長は、委託医療機関等以外の医療機関等で産婦健康診査を受けた者に対し、第3条に規定する委託契約に定める金額の範囲内の額を奨励金として支給するものとする。

2 前項の奨励金の支給を受けようとする者は、別に定める奨励金支給申請書に、受診券及び委託医療機関等以外の医療機関等が発行する領収書を添えて、市長に提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する申請があった場合は、内容を審査し、奨励金の支給の適否を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により奨励金の支給の適否を決定したときは、別に定める産婦健康診査奨励金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

5 市長は、前項の規定により奨励金を支給する旨の通知をしたときは、速やかに申請者に奨励金を支払うものとする。

(事後指導)

第9条 市長は、産婦健康診査を実施した医療機関等と連携し、必要に応じて、産婦健康診査を受けた者に対し指導を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、産婦健康診査事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年(2022年)4月1日から施行し、同日以後に出産した者について適用する。

城陽市産婦健康診査事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)